補装具の交付・修理

身体的欠損や機能障害を補い、日常生活や就業活動を容易にするため、障害の内容や程度によって補装具の交付、修理をします。

区分

〇18歳以上・・・義肢、装具、座位保持装置、盲人安全のつえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす(重度の歩行困難者で、これによらなければ歩行機能の代償ができない者が対象)、歩行器、重度身体障害者用意思伝達装置、歩行補助杖

〇18歳未満・・・上記のほか、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 

申請時の持ち物

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑

※補装具の種目によっては指定医師の意見書、処方箋が必要です。

申請時期

補装具を購入する前

注意事項

補装具の種目によって申請方法および上限額(価格)が異なります。
介護保険の補装具と重複するものについては介護保険のサービスが優先しますので、事前にご相談ください。

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9108