補装具の交付・修理
身体的欠損や機能障害を補い、日常生活や就業活動を容易にするため、障害の内容や程度によって補装具の交付、修理をします。
区分
〇18歳以上・・・義肢、装具、座位保持装置、盲人安全のつえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす(重度の歩行困難者で、これによらなければ歩行機能の代償ができない者が対象)、歩行器、重度身体障害者用意思伝達装置、歩行補助杖
〇18歳未満・・・上記のほか、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
申請時の持ち物
- 身体障害者手帳
- 印鑑
※補装具の種目によっては指定医師の意見書、処方箋が必要です。
申請時期
補装具を購入する前
注意事項
補装具の種目によって申請方法および上限額(価格)が異なります。
介護保険の補装具と重複するものについては介護保険のサービスが優先しますので、事前にご相談ください。