障がい者の移動支援サービス事業
社会生活を営む上で必要となる外出時や、余暇活動等を実現させるための外出時に支援する制度です。
対象者
身体障がい児・者
- 視覚障害:身体障害者手帳を所持し、視覚障がいの障害程度等級が1級もしくは2級である方(※障害福祉サービス「同行援護」対象外の方)
- 肢体障害:身体障害者手帳を所持し、肢体不自由の障害程度等級が1級もしくは2級である方
知的障がい児・者
- 療育手帳を所持している方
精神障がい児・者
- 精神障害者保健福祉手帳を所持している方
- 自立支援医療(精神通院)をご利用の方
発達障がい児・者
- 精神障害者保健福祉手帳を所持している方
- 医師の診断により発達障がい等が認められる方(診断書の提出が必要)
対象疾病(難病等)に罹患している者または児童
- 対象疾病に罹患していることがわかる証明書がある方(※障害者手帳の所持は問いません)
その他、対象となる障がい児(18歳以下の児童)
- 特別児童扶養手当に該当する児童生徒
- 特別支援学校(養護学校、盲ろう学校)に通学されている児童生徒
- 特別支援学級へ入級または通級されている児童生徒
- 各種証明書等で障がいの有無の判断できる児童生徒
サービスの種類
個別支援型
1人の障がい者等に対して、サービス従業者が1対1(マンツーマン)での支援を行います。
グループ支援型
- 複数の障がい者等に対して、1人または複数のサービス従業者で支援を行います。
- 屋外のグループワーク、同一の目的地・同一イベントへ複数で参加するときの支援です。
- 障がい者等対サービス従業者の比率は、2対1・3対1・3対2のいずれかとします。
サービス単価・利用者負担
移動支援サービスの利用料は、30分単位で定められています(下表参照)
個別支援型 |
30分当たり 1,000円 |
グループ支援型 |
30分当たり 500円(利用者1人分) |
- 実際の提供時間に応じた料金から該当する利用者負担額を差し引いた金額が事業者へ支払われます。
- 移動支援にかかる利用者負担割合については、利用者の属する世帯の所得状況によって、次のとおりとなります。
属する世帯の所得状況 |
生活保護受給世帯 |
市町村民税非課税世帯 |
市町村民税課税世帯 |
利用者負担割合 |
無料 |
無料 |
5% |
- サービス利用中に発生する利用者が負担すべき「実費費用」については、別途負担することになります。
移動支援サービスを受けるためには
該当している手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)または自立支援医療(精神通院)受給者証、医師の診断書、特別児童扶養手当等対象要件を満たすことが確認できる書類と印鑑をお持ちのうえ、利用内容等についてあらかじめ相談して申請してください。
申請窓口
健康福祉課 地域福祉係
関係書類
須高地域移動支援ガイドライン
須高地域 移動支援ガイドライン.pdf (PDF 458KB)
利用者向け
小布施町移動支援サービス事業利用申請書.doc (DOC 37.5KB)
小布施町移動支援サービス事業利用変更申請書.doc (DOC 31KB)
サービス提供事業者向け
小布施町移動支援サービス事業者指定申請書.doc (DOC 43KB)
小布施町移動支援サービス従事者一覧表.pdf (PDF 122KB)
小布施町移動支援サービス費請求書.doc (DOC 35KB)