農地の貸借契約を解約するとき

農地の貸借の解約

農地の賃貸借の解約は、原則として知事許可が必要です。
ただし、貸し手と借り手の合意による解約でその農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6カ月以内にある旨が書面において明らかな場合は、30日以内に農業委員会に通知すれば、契約終了の手続きができ、県知事の許可は必要ありません。(農地法第18条第6項)

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  【参考】
  (記入例)農地法第18条第6項合意解約通知書_記入例 (PDF 159KB)

 

 農地の使用貸借の解約

農地の使用貸借の解約について、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については農地法3条や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であることや、経営移譲による年金の支給要件に係る場合等がありますので、農業委員会に解約した旨を通知していただくようお願いします。

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産業振興課 農業振興係

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026-214-9104