- 公開日
- 2023年9月1日
農地の貸借や売買をするには
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農地を耕作目的で所有権移転(売買・贈与等)や権利設定(使用貸借・賃貸借)をする場合、土地の所在地の農業委員会へ申請し、農業委員会の許可を得ることが必要です。
農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の決定による方法とがあります。
農地法第3条の許可によるもの
農地を農地として売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで農地の売買や貸借を行っても法律上保護されません。
農地法第3条の許可基準
次の事項に該当する時は、許可されない場合があります。
常時従事しない場合
農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
地域との調和要件に該当する場合
「地域との調和要件」とは農地の集団化、農作業の効率化その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合
(例)既に集落営農や経営体へ農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
すべてを耕作しない場合
申請により農地の権利を取得したあと、申請者またはその世帯員が権利を所有するすべての農地を耕作すると認められない場合
(例)農地取得後、自分では耕作を行わずに他人に転売、賃貸することが明確な場合
必要書類
※法人が譲受人(借受人)となる場合は、別途ご案内しますので下記までお問い合わせください。
農用地利用集積計画によるもの
利用権設定等促進事業とは、農業者の高齢化や兼業化、あるいは後継者がいないなどの理由により、農作業や農地の管理を任せたいという農地所有者と、農地を借りて経営規模を拡大したいという希望を持つ農業者との間に町が入って、農業経営基盤強化促進法に基づき農地の貸し借り等を農地法によらずに行うものです。手続きが簡単で、貸人と借人の双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。
貸し借り(賃貸借、使用貸借)する場合
- 対象となる農地は、市街化調整区域にある農地です。
- 農地法第3条の許可は不要です。
- 貸借の期間が満了したときは、無条件で農地が返還されます。
- 権利設定の期間満了前に通知をしますので、安心して貸し借りができます。
- 引き続き貸借契約を継続したい場合は、再設定の手続きが必要です。
農用地利用集積計画書を貸人と借人の合意により作成し、農業委員会事務局に提出してください。