-
農地を耕作目的で所有権移転(売買・贈与等)や権利設定(使用貸借・賃貸借)をする場合、土地の所在地の農業委員会へ申請し、農業委員会の許可を得ることが必要です。農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による農用地利用促進計画による方法があります。
農地法第3条の許可によるもの
農地を農地として売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで農地の売買や貸借を行っても法律上保護されません。
農地法第3条の許可基準
次の事項に該当する時は、許可されない場合があります。
常時従事しない場合
農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
地域との調和要件に該当する場合
「地域との調和要件」とは農地の集団化、農作業の効率化その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合
(例)既に集落営農や経営体へ農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
すべてを耕作しない場合
申請により農地の権利を取得したあと、申請者またはその世帯員が権利を所有するすべての農地を耕作すると認められない場合
(例)農地取得後、自分では耕作を行わずに他人に転売、賃貸することが明確な場合
必要書類
個人の申請書
農地法第3条許可申請書(個人)記入例 (PDF 414KB)
農地適格法人の申請書
農地法第3条許可申請書(農地所有適格法人) (DOC 163KB)
農地法第3条許可申請書(農地所有適格法人) (PDF 312KB)
農地法第3条許可申請書(農地所有適格法人)記入例 (PDF 485KB)
農地法第3条許可申請用添付書類一覧(農地所有適格法人) (PDF 139KB)
農地所有適格法人としての事業等の状況(DOC 80.5KB)
その他一般法人の申請書
農地法第3条許可申請用添付書類一覧(一般法人) (PDF 140KB)
※法人が譲受人(借受人)となる場合はそのほかに必要書類を求める場合があります。
農地中間管理事業によるもの
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構「公益財団法人長野県農業開発公社」が農地の貸し手と借り手の仲介を行う組織として、農地を貸したい人から農地を借り受け、地域の大規模農家や新規就農者等の地域農業の担い手へ農地の貸し付けを行うことで、農地利用の集積・集約化を推進する事業です。町農業振興係では長野県農地中間管理機構からこれらの窓口業務等を受託しています。利用を考えている方は下記をご覧ください。
賃借契約を解除する場合
貸し手と借り手の間で合意された上で、次の書類を農業委員会へ提出してください。
農地法第18条6項合意解約通知書(記入例) (PDF 159KB)
小布施土地改良区賦課金について
賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。所有権や耕作者の異動により、小布施土地改良区の組合員名簿及び台帳を変更するには、組合員資格得喪通知書を小布施土地改良区へ提出していただく必要があります。届け出がない場合は、そのまま現組合員に賦課されますのでご注意ください。
お問い合わせ 小布施土地改良区 ☎026-247-3278

