公開日
2023年9月1日

相続等により農地の権利を取得したときは

相続等により農地を取得したときの届出

相続等により、農地法の許可を受ける必要なく農地の権利を取得した方は、その農地が所在する市町村農業委員会への届出をすることが必要です。

相続した方が地元を離れていて自分で耕作できない場合など、農地の管理についてのご相談や借り手を探すお手伝いをします。

届出が必要な場合

相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得、等

届出の時期

権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内

※この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。

 農地法第3条の3の規定による届出書 (DOC 63KB)

 農地法第3条の3の規定による届出書.PDF (PDF 211KB)

【参考】

(記入例)農地法第3条の3の規定による届出書_記入例 (PDF 146KB)

カテゴリー

お問い合わせ

産業振興課 農業振興係

電話:
026-214-9115