農業委員会
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置される行政委員会です。農業者の代表である委員等で構成されており、農業委員会は、町長が議会の同意を得て任命した委員9名(地区推薦6名、団体推薦3名)で構成されています。農業委員会では、農地法やその他農地に関する法律に関わる業務に携わり、意思決定機関として総会が設置されています。
また、6名の農地利用最適化推進委員を設置しています。各地区から推薦を受け、農業委員会より委嘱された委員で構成されています。推進委員は、農業委員会が定めた区域内で、農地利用の集積など有効利用を図るための活動を中心に行います。
〇主な仕事
- 農地の権利移動(農地としての貸借、売買)
- 農地の転用(農地を農地以外の目的で利用)
- 農業者年金に関すること
- 農地にかかる相続税・贈与税の納税猶予に関すること
- 農地利用の最適化の推進に関すること
- 遊休農地対策に関すること
- 標準労賃、機械作業標準料金情報の提供
- 賃借料情報の提供
- 家族経営協定に関すること
- 証明の発行
農業委員会会議の開催
毎月1回、総会を開催しています。
農地の貸借、売買、転用等許可申請が必要な方は、締切日までに農業委員会へ申請書等の提出をお願いします。
締切日は、毎月15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)となります。締切日以降の申請は翌月分での取扱いとなりますのでご注意ください。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会においては、農地の保全や適正利用に向けて、担い手への農地集積・集約、遊休農地の解消や発生防止といった“農地利用最適化”が最重要業務として位置づけられています。
小布施町農業委員会では、この業務に当たって具体的な目標と推進方法を定めています。