農地を転用するときは
農地転用許可制度とは
農地の荒廃・乱開発を防止して優良な農地を確保するため、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合は許可が必要です(法第4条・第5条)。ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可がいらない場合があります。詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
許可の区分
農地法による農地転用許可は、自ら所有する農地を農地以外に利用する(自己転用)か、農地以外の利用を目的とする事業者など他人に農地を売ったり貸したりするか、転用する農地が、都市計画法の規定による「市街化区域」内であるか否かによって、手続の方法や許可権者が次のように区分されています。
自己所有の農地 | 転用を目的とした農地の売買・貸借 | |
---|---|---|
市街化区域 | 農地法第4条届出(農業委員会) | 農地法第5条届出(農業委員会) |
市街化区域以外 | 農地法第4条許可(県知事) | 農地法第5条許可(県知事) |
( ) 内は許可権者
転用許可申請の手続き
農地転用の申請は、農業委員会事務局(役場産業振興課農業振興係内)で受け付けています。
市街化区域の農地を転用する場合
市街化区域内の農地は、許可申請は不要ですが、農業委員会に届出をする必要があります。
市街化区域内農地転用届出用添付書類一覧 (PDF 106KB)
<自己所有農地を自己利用目的で転用する場合>
第4条届出書 (DOC 45KB)
第4条届出書 (PDF 105KB)
<他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合>
第5条届出書 (DOC 48KB)
第5条届出書 (PDF 130KB)
2アール未満の農業用施設用地への転用
自己所有の農地を農業用施設用地として転用する場合で、温室・畜舎・作業場等の農業経営上必要な施設へ転用する場合は、農地法施行規則第29条第1号による届け出が必要です。
農業用施設に供する農地の届出書.doc (DOC 37KB)
農業用施設に供する農地の届出書.pdf (PDF 121KB)
農業用施設に供する農地の届出書_記入例.pdf (PDF 160KB)
農業用施設に供する農地の届出の委任状.doc (DOC 41.5KB)
市街化区域以外の農地を転用する場合
市街化調整区域など市街化区域以外の農地は、農地法第4条または第5条の許可申請が必要です。
農地法第4条または第5条許可申請用添付書類一覧 (PDF 150KB)
誓約書.doc (DOC 28.5KB)
<自己所有農地を自己利用目的で転用する場合>
第4条許可申請書.doc (DOC 61KB)
第4条許可申請書.pdf (PDF 195KB)
第4条許可申請書(記入例) .pdf (PDF 274KB)
<他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合>
第5条許可申請書 .doc (DOC 62.5KB)
第5条許可申請書.pdf (PDF 180KB)
第5条許可申請書(記入例).pdf (PDF 313KB)
農地法による農地転用の許可基準
農地転用許可が認められるためには、立地基準と一般基準の2つの基準を満たす必要があります。
立地基準
農地は、営農条件及び周辺の市街化の状況から見て次の5種類に区分され、その区分に応じて許可の可否が判断されます。農業に適した地域ほど農地転用は認められにくくなり、市街化が進んでいる等、農業に適さない地域ほど農地転用は認められやすくなります。
区分 | 営農条件、市街化の状況 | 許可基準 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の農地で特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
第2種農地 | 市街地化が見込まれる農地 山間地等の生産性の低い小集団の農地 (上記及び第3種いずれにも該当しない農地) |
既存宅地、周辺の第3種農地等に立地することができない場合は許可 |
第3種農地 | 市街地化の傾向が目立つ区域にある農地 | 原則許可 |
一般基準
農地法では、立地基準に適合する場合であっても、一般基準を満たさなければ農地を転用することはできません。農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などの観点で許可の可否が判断されます。
- 目的どおり確実に土地が使用されると認められること
・転用に必要な資力及び信用があるか。
・利害関係者(小作人や抵当権者等)の同意があるか。
・遅滞なく転用することが確実か。
・他法令の許認可の見込みはあるか。
・申請農地と一体で転用する土地の利用見込みがあるか。
・計画面積が妥当であるか。 - 周辺農地の営農条件に影響を与えるおそれがないこと。
・土砂の流出または崩壊を発生させるおそれはあるか。
・農業用用排水施設の機能に影響を及ぼすおそれはあるか。
・周辺農地の日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあるか。
・農道等農地の保全に必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがあるか。 - 一時転用の場合、事業終了後に確実に農地に復元すること。