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農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、農地中間管理機構「公益財団法人長野県農業開発公社」が農地の貸し手と借り手の仲介を行う組織として、農地を貸したい人から農地を借り受け、地域の大規模農家や新規就農者等の地域農業の担い手へ農地の貸し付けを行うことで、農地利用の集積・集約化を推進する事業です。

町農業振興係では長野県農地中間管理機構からこれらの窓口業務等を受託しています。

農地中間管理事業パンフレット (PDF 1.22MB)

制度についての詳細事項については、農地中間管理機構(長野県農業開発公社)のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

農地の貸付について

貸付までの流れ

農地中間管理事業を利用して農地賃借の契約を行う場合、下記の手順を参考に手続きを行ってください。

(1)両者で十分協議を行った上で農業振興係で事前申出書を提出してください。

 事前申出書 記入例つき (XLSX 27.8KB)

 ※契約期間について

  使用貸借及び賃貸借ともに5年以上11年未満になります。ただし果樹等の永年性作物を栽培する場合は賃貸借のみ最大21年未満です。

(2)町では事前申出書を元に契約書「促進契約書」案を作成します。

   申出書の提出から概ね1ヵ月程度かかります。

(3)契約について、認可及び公告後に本人に契約書控えを送付します。

   申出書の提出から概ね3ヵ月程度かかります。

   ※賃借料の徴取と支払い時期について

    県農業開発公社が借受者の口座から毎年11月20日に徴取します。

    その後県農業開発公社から所有者へ毎年12月10に口座で振り込みます。

変更があれば連絡を

契約後下記の内容に変更が生じた場合はできるだけ早めに農業振興係へご連絡ください。

  1. 貸付者又は借受者が死亡した場合
  2. 契約内容を変更する場合。
  3. 面積や賃料の額を変更する場合。(事前に双方の合意が必要です)
  4. 解約する場合。(事前に双方の合意が必要です)

小布施土地改良区賦課金について

賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。所有権や耕作者の異動により、小布施土地改良区の組合員名簿及び台帳を変更するには、組合員資格得喪通知書を小布施土地改良区へ提出していただく必要があります。届け出がない場合は、そのまま現組合員に賦課されますのでご注意ください。

お問い合わせ 小布施土地改良区 ☎026-247-3278

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お問い合わせ

産業振興課 農業振興係

電話:
026-214-9115