令和元年10月1日から、長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例により県内で自転車を利用する際には、自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられました。これは、自転車側の過失による人身事故での賠償額が多額となり、生活が困難になる事例が生じてきていることをうけ制定されたものです。ご自身の保険等への加入状況をご確認いただき、万が一に備えましょう。
義務化の背景等
自転車は、様々な場面において幅広い年代層に利用されている一方で、全国的には自転車が関係する重大事故が後を絶えません。
自転車側の過失により、歩行者へ傷害を負わせるケースも増えてきていることから、平成31年3月18日に施行された「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」により、保険への加入が義務付けられることになりました。
長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例 全文.pdf (PDF 92KB)
長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例 概要.pdf (PDF 93.6KB)
義務化の施行日
令和元年10月1日
対象
長野県内で自転車を利用する人(県外からの旅行者等含む)
東北信市町村交通災害共済は自転車損害賠償保険ではありません
東北信市町村交通災害共済は、自身が受傷した場合に、その傷害の程度に応じて見舞金を支給する制度です。
自転車損害賠償保険の対象とはなりませんのでご注意ください。
詳しくは県ホームぺージをご覧ください。