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森林の土地の所有者届出制度

相続や売買などで森林の所有者を変更した場合は、法務局での手続きとともに役場への届け出が必要です。

なぜ届出制度ができたのですか?

森林の所有者が分からないと
(1)所有者に対し適切な助言ができない
(2)間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
ことから、届出制度が平成24年4月に創設されました。

どのような場合に必要ですか?

売買契約のほか、相続・贈与・法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届け出の対象になります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出した場合には、所有者の変更届は不要です。

届出方法は?

所有者となった日から90日以内に、その森林がある市町村に届け出てください。
相続の場合には、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届け出をする必要があります。

提出書類は?

  • 届出書.doc (DOC 67.5KB)
  • 森林の位置を示す図面(様式は自由)
  • 森林の権利を取得したことがわかる書類(登記事項証明書の写し、売買契約書、相続分割協議の目録、権利書の写しなど)。

リンク

林野庁ホームページ http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

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 届出制度の概要.pdf (PDF 4.68MB)

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お問い合わせ

産業振興課 農業振興係

電話:
026-214-9104