相続税・贈与税の納税猶予の特例について

相続税・贈与税の納税猶予の特例について

農地等の相続・贈与については一定の要件を満たした場合、相続税・贈与税の納税猶予の特例が受けられます。この納税猶予を受けるためには、農業委員会で発行する「納税猶予に関する適格者証明書」を添付し、税務署で特例を受けるための申告が必要となります。証明書の交付を希望される方は発行までに日数がかかる場合がありますので早めの手続きをお願いします。

〇相続税

納税猶予に関する適格者証明願.doc (DOC 126KB)
納税猶予に関する適格者証明願(記入例).doc (DOC 136KB)
相続税納税猶予の適格者証明願に係る添付書類.doc (DOC 56KB)

〇贈与税

納税猶予に関する適格者証明願.docx (DOCX 30.9KB)
納税猶予に関する適格者証明願(記入例).docx (DOCX 36.8KB)
贈与税納税猶予の適格者証明願に係る添付書類 .doc (DOC 51KB)

手数料 1通 300円
納税猶予制度の詳細な内容については、税務署にご相談ください。

納税猶予を受けている間の手続きについて

農地の相続税及び贈与税の納税猶予の特例を受けている間は3年ごとに、引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告する必要があります。
その際、税務署からの通知に同封されている「継続届出書」と併せて農業委員会発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となります。証明書の交付を希望される場合は、税務署からの通知等の土地の所在が分かるものを添えて申請してください。

なお、証明書の交付にあたり農業委員会が現地調査を実施し、耕作状況等の確認を行います。

引き続き農業経営を行っている旨の証明願.doc (DOC 35KB)
引き続き農業経営を行っている旨の証明願(記入例).doc (DOC 38KB)

手数料 1通 300円

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お問い合わせ

産業振興課 農業振興係

電話:
026-214-9104