身体障がいのある方の日常生活能力や職業能力を高めるため、障がいのある部位に必要な治療を行い、その医療費を給付します。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者(肢体不自由者、心臓、腎臓、小腸障害者等)
※県立総合リハビリテーションセンター更生相談所において、あらかじめ手術等により障害が軽減されると判断された場合に限ります。
必要な書類等
印鑑、身体障害者手帳、更生医療意見書(指定医療機関の医師によるもの)
費用等
本人および扶養義務者の所得によって自己負担金があります。
※診断・手術等を行う医療機関は指定されていますので、あらかじめご相談ください。
※障がいの内容によっては、更生医療の給付対象にならない場合がありますので、事前にお問い合わせください。