年金を受給している方が亡くなったとき
年金受給権者死亡届
小布施町に住所がある方が死亡した場合、役場から死亡に関する手続きの案内を送付します。
亡くなった方が受給していた年金の種類やご遺族にどんな方がいるかによって、手続きの方法や持ち物はさまざまです。受給者の年金証書をお持ちいただき、生活環境グループで必要な手続きをご案内します。
未支給年金
年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずだった年金が残っているときは、ご遺族の方にその分の年金「未支給年金」が支払われます。
年金受給権者死亡届と一緒に請求書を提出します。
○未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた
1.配偶者 2.子(実子または養子縁組した子) 3.父母 4.孫(直系) 5.祖父母 6.兄弟姉妹です。
受け取れる順位も同様になります。
(該当者がいない場合は年金受給権者死亡届だけを提出し、死亡日以降に支払いになる未支給分は請求できません)