戸籍・ 住民票の第三者請求
戸籍証明書については、本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫)以外の人、住民票については、本人、同一世帯以外の人であっても、正当な理由があると認められる場合には、請求することができます。
請求できる方
1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3.その他戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(例)
・債権者が金〇万円を貸し付けたが、債務者が弁済期日を過ぎても支払いをしないため、
督促状を郵送するも転居先不明により返戻され、転居先を住民票により確認する必要が
ある場合
・相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申し立てに際して、被相続人が記載
されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟の戸籍謄本を
公証役場に提出する必要がある場合
必要なもの
1.窓口へお越しの方の本人確認書類
(1)マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの証明書
(2)健康保険証、年金手帳、各種年金証書など
※(1)は1点、(2)は2点以上の掲示をお願いしています。
2.請求する理由について説明できる資料(疎明資料)
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることがわかるもの
請求者が法人の場合は、以下の書類もお持ちください。
3.会社等の実在が証明できるもの
登記簿謄本、登記事項証明書等(発行から3か月以内の原本)
4.請求の任にあたっている人と法人との関係が確認できるもの
・法人代表者が申請する場合、代表者の資格を証する書面
代表者事項証明書、登記事項証明書等
・法人代表者以外の方の場合、法人との関係がわかるもの
代表者からの委任状、在籍証明書、社員証等
手数料
〇戸籍謄・抄本 450円
〇除籍謄・抄本 750円
〇改製原戸籍謄・抄本 750円
〇戸籍の附票 300円
〇住民票謄・抄本 300円