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要援護高齢者等の住居環境を整備することにより、日常生活を営むことができるようにするとともに、介護者の負担軽減を図るため、工事費用に対し給付金を支給します。

対象者

世帯の所得税の合算額が8万円以下で、次のいずれかに当てはまる方
(1) 要介護認定者
(2) 重度心身障がい者

給付額

介護保険サービスの住宅改修工事費用を除いた額で70万円までを給付の対象工事とします。1割は実費負担となります。

問い合わせ

地域包括支援センターまたは福祉係

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