要援護高齢者等の住居環境を整備することにより、日常生活を営むことができるようにするとともに、介護者の負担軽減を図るため、工事費用に対し給付金を支給します。 対象者 世帯の所得税の合算額が8万円以下で、次のいずれかに当てはまる方 (1) 要介護認定者 (2) 重度心身障がい者 給付額 介護保険サービスの住宅改修工事費用を除いた額で70万円までを給付の対象工事とします。1割は実費負担となります。 問い合わせ 地域包括支援センターまたは福祉係