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令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わりました。                                                         

制度改正(拡充)の内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更

制度内容の比較

                      

 

 改正前(令和6年9月分まで)

 改正後(令和6年10月分から)               

支給対象

中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)        

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

 

手当月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、
所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。

・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降: 月30,000円
※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。

第三子以降の算定対象         

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(注)

支給月

2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(例)21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
21歳の子を第一子、14歳の子を第二子、7歳の子を第三子と数えます。支給対象児童は14歳と7歳の子となり、14歳の子は第二子の月額、7歳の子は第三子以降の月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合せ先まで個別にご相談ください。)                                                          ※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請してください。
※受給資格者が小布施町外に住民登録している場合、住民登録地へ申請してください。

申請について

現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含む3人以上を監護している場合
額改定認定請求書 (PDF 185KB)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 193KB)を記載し提出してください。

【添付が必要な書類】(以下の書類を全て添付してください)                                                                                   〇受給者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)のコピー                                                               〇受給者本人の健康保険証のコピー(被保険者等記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。)                                                     〇児童手当認定請求書 (PDF 336KB)を提出する人は、銀行口座の確認書類(通帳の表紙またはキャッシュカード)のコピー

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お問い合わせ

教育委員会 子ども課 子ども家庭支援係

電話:
026-214-9145