【児童手当】令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
8月中に該当者へお知らせをお送りします。同封した書類をご提出ください。
※ご注意ください※
現在、児童手当の対象となる児童(または第3子の加算のカウント対象となる子)の住民票が小布施町外にある世帯や、令和6年7月以降に転入してきた世帯などには、申請書を郵送していません。児童手当制度改正 手続き要否確認フロー (PDF 182KB)を参考に必要な用紙をダウンロードし、申請を行ってください。
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
制度内容の比較
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改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
中学生 |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 ※児童を養育している方の所得が |
・3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降: 月30,000円 ※特例給付は無くなり、 受給者全員が上記の支給額になります。 |
第三子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
21歳の子を第一子、14歳の子を第二子、7歳の子を第三子と数えます。支給対象児童は14歳と7歳の子となり、14歳の子は第二子の月額、7歳の子は第三子以降の月額が適用されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合せ先まで個別にご相談ください。) ※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請ください。
※受給資格者が小布施町外に住民登録している場合、住民登録地へ申請ください。
申請について
制度改正による申請が必要な人
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。 申請につきましては、児童手当制度改正 手続き要否確認フロー (PDF 182KB)も併せてご確認ください。
※請求理由は「その他」を選び、続けて(制度改正)と記入してください。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている場合
新規の児童手当認定請求書 (PDF 336KB)を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 145KB)も記載し提出してください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している場合
新規の児童手当認定請求書 (PDF 336KB)を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 145KB)も記載し提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している場合
額改定認定請求書 (PDF 185KB)を提出してください。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
額改定認定請求書 (PDF 185KB)と監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 145KB)を記載し提出してください。
【添付が必要な書類】(以下の書類を全て添付してください) 〇受給者本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)のコピー 〇受給者本人の健康保険証のコピー (被保険者等記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。) 〇児童手当認定請求書 (PDF 336KB)を提出する人は、銀行口座の確認書類のコピー (通帳の表紙またはキャッシュカードのコピー) ※コピー一枚の中で収めていただいても差し支えありません。
制度改正による申請が不要な人
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない場合
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。
カ 現在特例給付を受給している場合
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町から新制度の認定通知書等をお送りします。
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している場合
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町から新制度の通知書をお送りします。
※ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、お手元の認定通知書の「算定基礎児童名」か、継続のお知らせの「算定基礎児童数」をご確認ください。
制度改正分の受付期限
初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜日)(必着)までの申請が必要です。
申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月末までは申請を受け付けます。 ただし、申請期限を過ぎた場合は、拡充分の児童手当が遅れて支給されます。 ※令和6年(2024年)10月以降の拡充分の手当てを、遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて支給します。 また、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。 この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
郵送、窓口で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
〒381-0297 上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町教育委員会 子ども課 子ども家庭支援係
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。
※現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前申請を受け付けています。しかし制度改正に関する新規の認定通知書や額改定通知書等、通知書類の発送については、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、ご理解くださいますようお願いいたします。