うるおいのある美しいまちづくり条例に基づく各種助成
建築物への助成
うるおいのある美しいまちづくり条例に基づき、既存住宅、店舗の新増築に係る部分の固定資産税相当額の10分の10、限度額100,000円を3年間助成しています。
広告物への助成
既存の広告物等の設置基準に適合させるために要する経費の2分の1、限度額50,000円を助成しています。
生垣づくりへの助成
助成の対象
(1) 住宅用地または事業所用地の道路に面した部分の全部または一部に新たに生け垣づくりをするものであること。
(2) 生け垣の延長が3メートル以上であること。
(3) 樹木の高さが0.5メートル以上であること。
(4) 樹木の数が延長1メートル当たり2本以上であること。
(5) 樹種は、イチイ、ツガ、サワラ、ヒバ等の常緑針葉樹及びイヌツゲ、ヒイラギモクセイ、キンモクセイ、西洋カナメモチ、マサキ、シラカシ等の常緑広葉樹並びにドウダンツツジ、ニシキギ等の落葉広葉樹であること。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく敷地後退部分の土地、及び道路が交わる角敷地における隅切り部分の土地並びに交通の支障になったり隣家の敷地に迷惑となるような植栽は禁止されています。
(7) 樹木が枯死した場合は、直ちに補埴し現状を回復すること。また、植樹後5年間は、伐採や移動をしないこと。
助成金の額
助成金の額は、生け垣づくりに要する経費のうち樹木の購入に要する経費を対象とします。ただし、助成金額のうち1,000円未満は切り捨てとします。
(1) 既存のブロック塀等を取り除き新たに生け垣づくりをする場合
樹木購入経費の3分の2以内 限度額70,000円
(2) (1)以外で新たに生け垣づくりをする場合
樹木購入経費の2分の1以内 限度額50,000円 ※助成金の交付は、1戸または1事業所につき1回とする。
申請書類等
条例等
小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例 (PDF 291KB)
小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例施行規則 (PDF 219KB)
景観区域内における行為の届出書・事前協議書.doc (DOC 74.5KB)
事前届出書への添付書類 (PDF 815KB)
住まいづくりマニュアル (PDF 4.88MB)
環境デザイン協力基準 (PDF 1.37MB)