犯罪被害者等への支援について
ある日突然、犯罪被害に遭う可能性は誰にでもあり、巻き込まれた犯罪被害者は、生命・身体・財産などに対する被害だけでなく、経済的な困窮や心無い言動等の二次被害など様々な困難に直面します。
犯罪被害にあった方が一日でも早く平穏な暮らしを取り戻すためには、周囲の皆さんが被害者の置かれた状況を理解し、被害者に配慮した対応を心掛けることが大切です。
小布施町犯罪被害者等支援条例について
犯罪被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族(犯罪被害者等)が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建などを図り、だれもが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため「小布施町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年9月24日施行)
犯罪被害者等支援条例の概要
基本理念
1 犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重して支援を行います。
2 犯罪被害者等が受けた被害の状況や事情に応じて適切に支援を行います。
3 必要な支援を迅速、公正で途切れることのないように行います。
4 個人情報の適切な管理や二次被害、再被害の発生防止について配慮して行います。
5 国、県、関係機関などと相互に連携し協力して行います。
町の責務
町は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施します。
町民等の役割
- 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支えあうことへの関心及び理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するよう努めます。
- 町民及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援に協力するように努めます。
事業者の役割
- 犯罪被害者が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支えあうことへの関心及び理解を深めるとともに、事業を行うにあたっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するように努めます。
- 町及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するように努めます。
- 犯罪被害者等になった従業員等が必要な時に休暇を取得し、就労を継続することができるようにするため、その就労及び勤務について十分に配慮するよう努めます。
支援金の支給
犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。
- 遺族支援金(30万円):犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
- 重症病支援金(10万円):犯罪行為により重症病(療養に要する期間が1カ月以上で、かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は3日以上の労務ができないこと)を要すると医師に診断される負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。
人の生命または身体を害する罪に当たる行為(ただし、過失による行為は除く)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、担当相談窓口にてご相談ください。
日常生活支援助成金の交付
犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。
日常生活支援助成金の交付
助成の種類 | 助成の金額 |
家事、育児及び介護支援 | 上限1時間当たり4,000円(上限72時間) |
配食支援 | 上限1日当たり1人1,000円(上限30日) |
一時保育支援 | 上限1回当たり2,500円(上限20回) |
転居支援 | 上限1回当たり200,000円(上限2回) |
カウンセリング等支援 | 上限1回当たり5,000円(上限10回) |
報道対応支援 | 上限230,000円 |
弁護士相談支援 | 上限1回当たり5,000円(上限3回) |
人の生命または身体を害する罪に当たる行為(ただし、過失による行為は除く)による被害などが支給の要件となります。その他にも要件がありますので、担当相談窓口にご相談ください。
条例・要綱
小布施町犯罪被害者等支援条例 (PDF 161KB)
小布施町犯罪被害者等支援金支給要綱 (PDF 209KB)
小布施町犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱 (PDF 230KB)