財政健全化比率

財政健全化比率及び資金不足比率の公表

地方公共団体の財政の健全化を目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月22日に公布されました。この法律では、地方公共団体の財政の健全化を判断するための4つの指標と健全化のための具体的な取り組みが必要となる基準を掲げ、それら指標の算定と公表を義務づけています。
また、公営企業の経営の健全化を判断するため、公営企業を経営している地方公共団体に対し、公営企業の資金の不足比率の算定と公表を義務づけています。
この法律に基づいて算定した小布施町の令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を公表します。

 

キャプション
  平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度
令和
2年度 
令和
3年度
令和
4年度

早期健全化基準
(イエローゾーン)

実質赤字比率

15%

連結実質赤字比率

20%

実質公債費比率

7.9%

7.7%

7.3%

7.7%

7.0%

6.0%

5.2% 5.3%

25%

将来負担比率

30.2%

29.2%

15.6%

350%

 ※実質赤字比率、連結赤字比率、将来負担比率は赤字額がないため、「-」で表示しています。

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  平成
27年度
平成
28年度
平成
29年度
平成
30年度
令和
元年度
令和
2年度
令和
3年度
令和
4年度

経営健全化基準

水道事業会計

20%

下水道事業特別会計

20%

農業集落排水事業特別会計

20%

※資金不足がない会計は「-」で表示しています。


◆ 用語解説 ◆

キャプション
実質赤字比率 標準財政規模に対する一般会計等における実質赤字の割合
連結実質赤字比率 公営企業会計を含めた地方公共団体の会計全体の実質赤字の割合
実質公債費比率 一般会計等が負担する元利償還金等 (借入金等の返済) の標準財政規模に占める割合
一部事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分を加えて算出する。
18%を超えた場合、地方債を発行するに当たって、県知事の同意ではなく許可が必要になる。
将来負担比率 標準財政規模に対する将来負担すべき実質的な負債 (債務) の割合
資金不足比率 公営企業の経営状況を判断する比率で、公営企業会計の資金不足額 (赤字等) が事業規模に占める割合
標準財政規模 県や各市町村が自由に使えるお金の標準的な規模を表したもので、標準税収入額に普通交付税、地方譲与税を加算した額である。

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