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町では、町内の建物に太陽光発電システム、太陽光発電と蓄電池システム、太陽熱利用システムを設置する方に補助金を交付します。

変更点

・令和7年度から補助金名称を変更しました。
 (令和6年度まで)小布施町の景観と調和した住宅向け太陽光・蓄電池導入推進事業補助金 ⇒ (令和7年度から)小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用推進事業補助金
・補助金の交付対象となる設備に太陽熱利用システムを追加しました。
・事前申込及び交付申請兼実績報告の提出期限を設けました。
・補助金の交付を受け太陽光発電システムを設置した場合、自家消費電力量の報告が必要になりました。
・(令和7年7月1日から)町内の事業所に設置する場合も補助金の交付対象となりました。
・(令和7年7月1日から)PPAによる設備導入も補助金の交付対象となりました。

(令和7年7月1日から)業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上)も補助金の交付対象となりました。

交付対象者

①補助の対象となる設備を所有する方・事業者
②補助の対象となる設備を所有し、リースにより貸与する事業者(ただし、申請について設備を使用する方の同意があるもののみ対象)
③補助の対象となる設備を所有し、PPAにより電力販売を行う事業者(ただし、申請について設備を使用する方の同意があるもののみ対象)

※リース及びPPAの場合は、設備の貸与または電力販売を行う事業者に補助金が交付されたうえでリース料金・サービス料金から補助金額相当分を控除すること。また、交付対象設備の法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等をとること。
※太陽光発電システムを設置する建物が店舗兼住宅(同一建物内に住宅部分と事業所部分があるもの)のときは、原則、事業所へ設置する場合として申請してください。ただし、下記のいずれかに該当するときに限り住宅へ設置する場合として申請できます。
①太陽光発電システムで発電した電力が住宅部分のみに供給されていることが明らかであるとき
②電力発電量及び電力消費量を延べ床面積等により按分し、住宅部分における自家消費量が30%以上であることが証明できるとき

下記に該当する場合は補助金の交付対象外となります。
・過去にこの補助金の交付を受けている方または同一世帯に補助金の交付を受けた方がいる方
・この補助金の交付を受けて設置した設備のある建物に設置しようとする方
・小布施町暴力団排除条例第2条に定める暴力団員等に該当する者
・町税や分担金、使用料等に滞納がある方

交付対象事業・設備・経費

交付対象事業

補助金の交付対象となる事業は、町内に住所を有する既存建物(新増築する建物を含む)に交付対象設備を設置する事業のうち、下記のいずれかに該当する事業です。
・交付対象設備を新規に設置する事業
・既存設備に増設する事業
・既存設備をメーカー保証期間終了後に撤去し、交付対象設備を設置する事業

交付対象設備

補助金の交付対象となる設備は、太陽光発電システム、太陽光発電と蓄電池システム、太陽熱利用システムのうちいずれか1つです。なお、蓄電池システムは太陽光発電システムと同時に導入するものに限り補助金の交付対象となります。

交付対象経費

補助金の交付対象となる経費は、交付対象設備の設計費、購入費、工事費(消費税及び地方消費税相当額は除く)です。

設備の要件と補助率

設備 要件(全て満たすこと) 補助率
太陽光発電システム

(共通)
・建物の屋根上に設置すること
・購入時点で未使用品であり、商用化され導入実績があること
・発電する電力量を計測及び記録する機器を有すること
・停電時でも電力供給を維持する機能があること
・FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度(市場価格に上乗せされる制度)の認定を取得しないこと
・小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用設備設置方針の各要件(建物要件、設備要件、設置要件)を満たすこと
・法定耐用年数を経過するまでの期間、使用すること
・法定耐用年数を経過するまでの期間、取得した環境価値(温室効果ガスの排出削減効果など)についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
・国の補助金や国庫を財源とする県の補助金を受けていないこと

(以下、住宅に設置する場合の要件)
・太陽光発電システムの最大出力(※)が10kW未満であること
・発電する電力量のうち30%以上を自家消費すること

(以下、事業所に設置する場合の要件)
・発電する電力量のうち50%以上を自家消費すること
・太陽光発電システムの最大出力(※)が50kW以上であるとき、ながの電力株式会社のPPAサービスを利用すること

小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用設備設置方針の「1.建物要件」の協力項目を満たす数ごとに下記の補助率となります。

 

(住宅に設置する場合)
3項目以上のとき 最大出力(※)×7万円
2項目のとき 最大出力(※)×5万円
1項目のとき 最大出力(※)×3万円
全て満たさないとき 最大出力(※)×1万円

 

(事業所に設置する場合)
2項目以上のとき 最大出力(※)×5万円
1項目のとき 最大出力(※)×3万円
全て満たさないとき 最大出力(※)×1万円


※太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値でkW単位とし、小数点以下を切り捨てる。

蓄電池システム ・補助金の交付を受けて設置する太陽光発電システムと常時接続するシステムであること
・購入時点で未使用品であり、商用化され導入実績があること
・定置用であること
・国の補助金や国庫を財源とする県の補助金を受けていないこと
・法定耐用年数を経過するまでの期間、使用すること
・購入費や設計費、工事費の合計が1kWh(※)あたり下記の価格以下であること
※単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値でkWh単位とし、小数点第2位以下を切り捨てる。
4,800Ah・セル未満 15万5千円(税抜き)
4,800Ah・セル以上 19万円(税抜き)

蓄電池システムの価格(円/kWh)の3分の1以内。
ただし、下記価格の3分の1を上限とする。

4,800Ah・セル未満 15万5千円(税抜き)
4,800Ah・セル以上 19万円(税抜き)

太陽熱利用システム ・強制循環型の設備で、集熱器は建物の屋根上に、蓄熱槽は地上に設置すること
・購入時点で未使用品であり、商用化され導入実績があること
・集熱器は、JIS A 4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能があること
・小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用設備設置方針の各要件(建物要件、設備要件、設置要件)を満たすこと
・法定耐用年数を経過するまでの期間、使用すること
・法定耐用年数を経過するまでの期間、取得した環境価値(温室効果ガスの排出削減効果など)についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
・国の補助金や国庫を財源とする県の補助金を受けていないこと

小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用設備設置方針の「1.建物要件」の協力項目を満たす数ごとに下記の補助率となります。

 

3項目以上のとき 交付対象経費の3分の2以内(上限60万円)
2項目のとき 交付対象経費の2分の1以内(上限45万円)
1項目のとき 交付対象経費の3分の1以内(上限30万円)
全て満たさないとき 交付対象経費の4分の1以内(上限22万円)

 

小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用設備設置方針

補助金の交付対象となるものは、交付対象設備を設置する建物が1.建物要件の必須項目を満たしており、交付対象設備及び設置方法が2.設備要件、3.設置要件の全てを満たしているものです。
ただし、1.建物要件に該当しないと思われる建物(工場、大型倉庫など)の場合は個別に判断しますのでお問い合わせください。

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小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用設備設置方針 (PDF 582KB)

補助金交付までの流れ

 

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申請方法

1.事前申込について(受付期間:令和8年2月末まで)

  • 事前申込書は対象設備の契約前にご提出ください。なお、事前申込の審査が完了してから契約・着工となりますので、余裕をもってご提出ください(審査完了まで3週間ほどかかります)。なお、事前申込の審査完了日より前に契約・着工している場合は交付対象外です。
  • 交付対象設備を設置する建物が新築の場合は、町が実施する住まいづくり相談を受けてから事前申込を行ってください。
  • 提出書類は事前申込時のチェックリスト (PDF 211KB)を確認してからご提出ください(このチェックリストは提出不要です)。
  • ご提出いただいた書類は返却されません。
事前申込に必要な書類
  提出書類 自己所有 リース・PPA 備考
住宅 事業所 住宅 事業所
1 事前申込書(様式第1号) 事前申込書 (DOCX 29.3KB)
2 誓約書 誓約書 (PDF 166KB)
3 交付対象設備の導入に係る費用の見積書及び見積内訳書の写し  
4 交付対象設備の仕様書等の写し 仕様書やカタログなど
5 交付対象設備を設置及び使用する建物の図面 立面図、平面図など
6 交付対象設備を設置及び使用する建物の写真 交付対象設備を設置する建物が新築の場合は提出不要
7 交付対象設備の配置予定図 配置予定図がない場合は建物の図面等に手書きで記入すること
8 太陽光発電システムの発電想定量の分かる資料 発電量シュミレーション表など
太陽熱利用システムを設置する場合は提出不要
9 その他町長が必要と認める書類 別途指示があった場合は提出すること

2.交付申請兼実績報告について(事前申込を行った年度に補助金の交付を希望する場合の受付期間:令和8年2月末まで)

  • 交付申請兼実績報告書は対象設備の設置完了後にご提出ください。なお、事前申込の審査完了日から1年以内に交付申請兼実績報告が行われない場合は、事前申込が無効となります(事前申込の延長を希望する場合はご相談ください)。
  • 提出書類は交付申請兼実績報告時のチェックリスト (PDF 220KB)を確認してからご提出ください(このチェックリストは提出不要です)。
  • ご提出いただいた書類は返却されません。
交付申請兼実績報告に必要な書類
  提出書類 自己所有 リース・PPA 備考
住宅 事業所 住宅 事業所
1 交付申請兼実績報告書(様式第2号) 交付申請兼実績報告書 (DOCX 24.8KB)
2 本人確認書類又は申請者実在証明書等の写し 個人の場合は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートのうちいずれか1つ
法人の場合は商業登記の履歴事項全部証明書、商業登記の現在事項全部証明書、法人印の印鑑登録証明書のうち、いずれか1つ
個人事業主の場合は確定申告書、開業届、許認可証のうち、いずれか1つ
3 売買等契約書の写し リース・PPAの場合は提出不要
4 リース又はPPA契約書の写し 自己所有の場合は提出不要
5 交付対象設備の購入及び設置に係る費用の領収書及び支払明細書の写し  
6 交付対象設備の保証書等の写し  
7 交付対象設備を設置する及び使用する建物の全景写真  
8 交付対象設備の設置状況が分かる写真  
9 交付対象設備の型番と銘板が分かる写真  
10 系統連系の開始を証する書類の写し 余剰電力を売電しない場合又は太陽熱利用システムを設置する場合は提出不要
11 その他町長が必要と認める書類 別途指示があった場合は提出すること

3.補助金の請求について

  • 補助金の交付決定及び補助金額の確定があった場合は、補助金交付決定(兼補助金確定)通知書を受け取った翌日から20日以内に提出してください。
  • 補助金の交付決定を受けた後に交付申請を取り下げる場合は、交付申請取下書(様式第12号)を提出してください。
  • 交付申請兼実績報告に事実と異なる内容が含まれていることが判明した場合は、交付決定の取り消しや交付された補助金を還付いただくことがあります。
  提出書類 備考
1 補助金請求書(様式第6号)

補助金請求書 (DOCX 18.6KB)

2 1に記載された口座の情報が確認できる書類 通帳の写しなど

4.(太陽光発電システムを設置した場合のみ)自家消費量の報告について

  • この補助金を活用して太陽光発電システムを設置した方は、設置した年度の翌々年4月30日までに太陽光発電システムで発電した12カ月分の電力量や自家消費量(設置した太陽光発電システムにおいて発電した電力量のうち、設置場所で消費した電力量)等の利用状況を報告してください。
  • 計測開始月は任意ですが、連続した期間を記録してください。
  • 交付対象設備を設置した建物において、下記の自家消費量に満たない場合は交付された補助金の返還が必要になる場合があります。
  提出書類 備考
1 自家消費量に関する報告書(様式第7号)

自家消費量に関する報告書 (DOCX 24KB)

2 報告書に記載された数値や期間が確認できる書類 計測器等の写真、毎月の発電電力量の記録など

小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用推進事業補助金交付要綱

小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用推進事業補助金交付要綱 (PDF 1.01MB)

問い合わせ

補助金に関すること

企画財政課環境グランドデザイン推進室 TEL:026-214-9102

住まいづくり相談、太陽エネルギー利用設備設置方針に関すること

建設水道課都市・建設係 TEL:026-214-9105

長野県の補助金情報

長野県が実施している補助金の情報はこちらをご確認ください。

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