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入湯税

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客が負担する税金です。
 

納税義務者(税を納める人)

入湯客が入湯料金と一緒にに納めていただいた入湯税を、毎月15日までに鉱泉浴場の経営者が町に納入します。

税率

1人1泊につき100円

※ただし、以下の場合は課税されません。(課税免除)
(1)年齢12歳未満の方
(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
など

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お問い合わせ

住民税務課 税務係

電話:
026-214-9103