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令和7年4月1日から、JRグループにおいて精神障害者割引制度が導入されます。詳細はJRグループのプレスリリースをご覧ください。

JRグループプレスリリース (PDF 79.2KB)

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの人

割引の対象者
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 精神障害者保健福祉手帳の等級
第1種 1級
第2種 2級または3級

割引の概要

(1)介護者の人と一緒に利用する場合

介護者の人と一緒に利用する場合の割引の概要
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の人と介護者の人 ・普通乗車券
・回数乗車券
・普通急行券
・定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
5割
12歳未満の第2種精神障害者の人と介護者の人 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

(2)手帳をお持ちの人が単独で利用する場合(片道の営業キロが100キロを超える場合のみ)

手帳をお持ちの人が単独で利用する場合(片道の営業キロが100キロを超える場合のみ)の割引の概要
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種および第2種精神障害者の人 ・普通乗車券 5割

割引を受けるには

割引を受けるためには、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分が手帳に記載されていることが必要です。
区分の記載がない既存の手帳をお持ちの人で、記載を希望される場合は手帳をお持ちの上、健康福祉課地域福祉係へお越しください。窓口にて記載します。
有効期限が切れた手帳および写真が貼付されていない手帳については、割引が適用になりません。

お問い合わせについて

JRの割引内容および利用方法などの詳細については、JRへお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳制度および手続きについては、健康福祉課地域福祉係までお問い合わせください。

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9118