自費で車椅子または歩行器の貸与を受けた際の費用を補助します。
補助金支給までの流れ
- 福祉用具事業所から福祉用具(車椅子または歩行器)の貸与を受けます。
※貸与を受ける事業所に制限はありません。
※利用料は基本的に月割計算です。事業所によっては、日割計算、半月ごとの計算を行っているところもあります。
※事業所の人員状況や在庫状況によって、対応が難しい場合があります。
- 福祉用具の貸与を受けた後、利用料の補助を受けるために町に申請書等を提出します。
(提出書類)
・小布施町福祉用具貸与費用補助金交付申請書兼請求書 (DOC 42.5KB)
小布施町福祉用具貸与費用補助金交付申請書兼請求書 (PDF 87.4KB)
・貸与を受けた福祉用具の内容が分かる書類(契約書等)の写し
・領収書の写し(貸与期間、貸与金額、被貸与者名、福祉用具貸与事業者名、貸与を受けた補助対象福祉用具の種目の記載があるもの)
- 町での審査後、決定通知書を送付します。併せて、指定口座に補助金を支給します。
対象者
町内に住所があり、次のいずれかに該当する人
- 病院、介護保険施設等に入院または入所していて、外泊等により自宅で介護を必要とする人
- 病気やけが等で一時的に福祉用具が必要な人
補助対象期間
1か月を1回単位として、4月から翌年3月までの間で4回(4か月)以内とします。5回目以降は補助の対象となりません。
(福祉用具貸与事業所との契約期間に基づき補助期間を決定します。)
補助額
補助上限額は車椅子、歩行器ともに1月あたり1,700円です。
ただし、1月あたりの利用料が補助上限額よりも低い場合は、1月あたりの利用料から300円を引いた額が1月あたりの補助額となります。
(例:1月あたりの利用料が1,500円の場合、1月あたりの補助額は1,200円となります)
その他
・令和7年4月からの新規事業です。令和7年3月以前に貸与を受けたものに関しては補助の対象となりませんので、ご了承ください。
・車椅子の日帰り利用であれば、引き続き健康福祉センターにて無料で貸し出しを行っています。