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小布施町障害者支援施設等通所交通費給付金制度を新設しました

町では、障がいのある人の経済的な負担を軽減し、社会参加の促進を図っていくため、障害福祉サービス事業所に通うための交通費の一部を給付する制度を令和7年4月1日から開始しました。
令和7年4月1日時点で給付の対象になると思われる人へは、令和7年4月に通知文書及び申請様式を送付しています。下記の内容をご覧いただき、対象になると思われるが、町から文書が届いていない人は、健康福祉課地域福祉係までご連絡ください。

概要

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型及びB型)及び地域活動支援センター(以下「通所事業所」といいます。)へ通所(注)するための交通費について、予算の範囲内で給付するものです。
(注) 定期的に通所している人に限ります。また、特別支援学校に在籍している人が、就労アセスメントのため通所する場合を除きます。
 
 

対象者

障害福祉サービス受給者証の交付を当町から受け、通所事業所へ次のいずれかの交通手段で通所している人
(1) 公共交通機関(タクシーを除く。)
(2) 自家用二輪又は四輪自動車(以下「自家用車等」といいます。)
 
なお、以下に該当する人は対象となりませんので、ご注意ください。
・通所事業所の行う送迎サービスを受けている人(送迎の乗降場所まで公共交通機関及び自家用車等を利用して移動している人は除きます。)
・通所事業所又は当町以外の地方公共団体から交通費の全額を支給されている人
 
 

給付金の額

以下に掲げる算出方法による額とします。給付金の額は1月ごとに算定し、10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、1月の上限は5,000円とします。
 

(1)公共交通機関(タクシーを除く)の場合
利用区間の片道利用に係る額に、通所事業所に通所した日数を乗じて得た額とします。

(2)自家用車等の場合
対象者の居住地(グループホーム等も含みます)から通所事業所又は送迎場所までの片道距離(最短経路の長さによるもの)1キロメートル当たり37円を乗じて得た額に、通所事業所に通所した日数を乗じて得た額とします。

なお、公共交通機関及び自家用車等ともに、以下に掲げる額があるときは、受け取っているか又は適用になっているかを問わずにその額を引きますので、ご注意ください。
・通所事業所又は当町以外の地方公共団体から支給されている交通費の額
・公共交通機関が実施する障害者割引制度における割引の額
 
 

必要書類及び申請方法

申請を希望する人は、以下に掲げる書類を用意した上で、1月ごとに申請してください。申請の期限は、通所事業所に通所した日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以内です。1月ごとに書類をまとめたものを、申請の期限までにまとめて申請することは可能です。

(1) 小布施町障害者支援施設等通所交通費交付申請書
(2) 小布施町障害者支援施設等通所等証明書(通所事業所に記載を依頼してください。)
(3) 電車又はバスの運賃(回数券及び定期券を含む)を購入した際の領収書
(4) 自動車検査証の写し(公共交通機関利用者を除き、かつ、初回の申請及び変更があった場合に限ります。)
(5) 申請者又は対象者名義の通帳(見開き部分)又はキャッシュカードの写し(初回の申請及び変更があった場合に限ります。)

給付の時期

給付の可否に係る決定は1月ごとに行いますが、給付は4月、7月、10月及び1月の末日までに、当該月の前月までに給付を決定したものついて、口座振替します。
支給日については、決まり次第メール等でご連絡します。原則メールでのご連絡としますので、メールアドレスを所持している人は必ず申請書にご記入ください。
なお、不交付となった場合は、その旨記載した通知を送付します。
 
 

その他

申請内容を偽る等、不当な手段により給付金の交付決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、既に給付金を交付した場合にあっては、その全部又は一部を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

必要書類様式

小布施町障害者支援施設等通所交通費交付申請書 (DOCX 16.1KB)

小布施町障害者支援施設等通所交通費交付申請書 (PDF 99.5KB)

小布施町障害者支援施設等通所等証明書 (DOCX 15.8KB)

小布施町障害者支援施設等通所証明書 (PDF 88.3KB)

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お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9118