小布施町障害者支援施設等通所交通費給付金制度を新設しました
町では、障がいのある人の経済的な負担を軽減し、社会参加の促進を図っていくため、障害福祉サービス事業所に通うための交通費の一部を給付する制度を令和7年4月1日から開始しました。
令和7年4月1日時点で給付の対象になると思われる人へは、令和7年4月に通知文書及び申請様式を送付しています。下記の内容をご覧いただき、対象になると思われるが、町から文書が届いていない人は、健康福祉課地域福祉係までご連絡ください。
概要
対象者
給付金の額
(1)公共交通機関(タクシーを除く)の場合
利用区間の片道利用に係る額に、通所事業所に通所した日数を乗じて得た額とします。
(2)自家用車等の場合
対象者の居住地(グループホーム等も含みます)から通所事業所又は送迎場所までの片道距離(最短経路の長さによるもの)1キロメートル当たり37円を乗じて得た額に、通所事業所に通所した日数を乗じて得た額とします。
必要書類及び申請方法
申請を希望する人は、以下に掲げる書類を用意した上で、1月ごとに申請してください。申請の期限は、通所事業所に通所した日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以内です。1月ごとに書類をまとめたものを、申請の期限までにまとめて申請することは可能です。
(1) 小布施町障害者支援施設等通所交通費交付申請書
(2) 小布施町障害者支援施設等通所等証明書(通所事業所に記載を依頼してください。)
(3) 電車又はバスの運賃(回数券及び定期券を含む)を購入した際の領収書
(4) 自動車検査証の写し(公共交通機関利用者を除き、かつ、初回の申請及び変更があった場合に限ります。)
(5) 申請者又は対象者名義の通帳(見開き部分)又はキャッシュカードの写し(初回の申請及び変更があった場合に限ります。)
給付の時期
その他
申請内容を偽る等、不当な手段により給付金の交付決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、既に給付金を交付した場合にあっては、その全部又は一部を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
必要書類様式
・小布施町障害者支援施設等通所交通費交付申請書 (DOCX 16.1KB)
・小布施町障害者支援施設等通所交通費交付申請書 (PDF 99.5KB)