戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
請求窓口
住民税務課 住民係
請求に必要な主な書類等
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(窓口でお渡しします)
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(窓口でお渡しします)
3.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降の状況がわかるもの)
4.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※請求者の状況により、この他に必要な書類があります。
請求者本人が高齢等のため窓口に行くことが難しい場合には、家族等に手続きを委任することができます。その場合は委任状が必要です。また、請求者と代理人双方の本人確認書類が必要です。