制度の概要
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることとなりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
【戸籍のフリガナ記載に関するお問い合わせ】
戸籍へのフリガナの記載に関することは、法務省が設置するコールセンターへお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
休業日:土、日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)
【関連リンク】
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政サービスのデジタル化の推進
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字表記であり、様々な字体があることから、データベース化の作業が複雑で、検索などに時間がかかります。氏名のフリガナが特定されることで、検索などの処理が簡単になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナが記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規則を免れる行為(潜脱(せんだつ)行為)の防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を免れようとするケースがありましたが、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
通知(ハガキ)が届きます
小布施町が本籍地の人には7月下旬に通知書を発送します。その他の人には、本籍地の市区町村から通知書が届きますが、市区町村によっては5月下旬から順次発送されている場合もあります。市区町村によって発送時期が異なりますのでご注意ください。
通知に記載されているフリガナを確認してください
通知に記載されているフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
届出をしなくても令和8年5月26日以降、市区町村長により通知したフリガナが戸籍に記載されます。
通知に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。また、フリガナは正しいが、すぐにフリガナを戸籍に記載したい場合も届出をしてください。
フリガナの届出
氏のフリガナは原則として筆頭者が届出をします。
筆頭者が除籍となっている場合は、配偶者が届出をします。
配偶者も除籍となっている場合は、その戸籍に記載されているいずれかの子が届出をします。
名のフリガナは本人が届出をします。
15歳未満の方の場合は、親権者が届出をします。
フリガナの届出方法
オンラインでの届出
マイナンバーカードを使って、マイナポータルからオンラインで届出ができます。市区町村窓口へ出向く必要がなく、便利です。
▶用意するもの:マイナンバーカード
▶必要なもの:署名用電子証明書(英数字を組み合わせた6桁~16桁の暗証番号)、利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)
【オンラインでの届出方法に関するお問い合わせ】
デジタル庁が設置するマイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178
問い合わせ番号:8番(戸籍フリガナ)
受付時間(平日):午前9時30分~午後8時00分まで
受付時間(土、日、祝日):午前9時30分~午後5時30分まで
休業日:年末年始(12月29日~翌年1月3日)
窓口での届出
▶用意するもの:フリガナの届書
※フリガナの届書は市区町村の窓口にもあります
▶届出先:本籍地の市区町村窓口、もしくはお住まいの市区町村窓口
郵送での届出
▶用意するもの:フリガナの届書
※フリガナの届書は市区町村の窓口にもあります
▶郵送先:本籍地市区町村の戸籍担当課
認められない氏名のフリガナについて
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
したがって、次の例のような氏名のフリガナ届出があっても受付することができません。
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方。
(例:「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」)
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方。
(例:「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」)
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり、読み違いや書き違いと誤解されたりする読み方など、社会通念上相当とはいえないもの。
(例:「高」を「ヒクシ」)(例:「太郎をジロウ」)(例:「鈴木」を「サトウ」)
届出後のフリガナの変更について
届出後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、フリガナの届出をせずに、令和8年5月26日以降、市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、届出のみで氏名のフリガナを変更することができます。
住民票及びマイナンバーカードへのフリガナの記載について
・戸籍に記載されたフリガナは、住民票にも順次記載されます。
・マイナンバーカードへの振り仮名の記載は、改正マイナンバー法の施行日(令和8年6月頃)以降です。
住民票に旧氏が併記されている方へ
令和7年5月26日時点において、住民票に旧氏の記載がされている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏のフリガナ情報等を参考に、住民票に記載しようとする旧氏のフリガナが令和7年5月26日以降に住所地より通知されます。
通知された旧氏のフリガナが異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
通知された旧氏のフリガナが正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
旧氏のフリガナの届出方法
旧氏のフリガナの届出は、市区町村窓口や郵送ですることができます。
通知された旧氏のフリガナと異なるフリガナの記載を届け出る場合は、請求書の提出と併せて、その読み方が通用していることを証する書面を提出してください。(旅券、預金通帳等の写し)
窓口での届出
▶用意するもの:旧氏の振り仮名記載請求書、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類
※旧氏の振り仮名記載請求書は市区町村の窓口にもあります
▶届出先:住所地の市区町村窓口
郵送での届出
▶用意するもの:旧氏の振り仮名記載請求書、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の写し
※旧氏の振り仮名記載請求書は市区町村の窓口にもあります
▶郵送先:住所地市区町村の住民登録担当課
その他の確認事項について
戸籍に記載されるフリガナの通知(ハガキ)が届いたら、以下の3点が一致しているか確認をお願いします。
- 通知されたフリガナ
- 他の行政手続きで登録しているフリガナ(年金、パスポート)
- 金融機関の口座名義で実際に使用しているフリガナ
一致していない場合は、各関係機関(金融機関や年金事務所など)に問い合わせの上、正しいフリガナで一致するように手続きをお願いします。
また、年金等を受給している方が、氏名のフリガナを変更した場合、年金等の受取金融機関の口座名義と異なると、年金の支払いが停止することがありますのでご注意ください。
ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所や共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等までお問い合わせください。
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詐欺にご注意ください!
・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則や罰金はありません。
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