本文へスキップ
language 閲覧支援機能
くらしアイコン くらしアイコン くらし・行政
ASSIST

閲覧支援

文字サイズ
小さく 標準 大きく
ふりがな
ふりがなをつける
背景色
閉じる

交付金額及び交付期間

交付金額は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付します。なお、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)です。
 

交付対象者の要件

1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(1)及び(2)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、(3)及び(4)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(1)農地の所有権又は利用権(農業委員会の許可を受けたもの、基盤強化法に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう)を交付対象者が有していること。
(2)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(4)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3.農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、認定の取消しを受けた場合及び認定の効力を失った場合を除く。
4.青年等就農計画等が次に掲げる要件に適合していること。
(1)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(2)計画の達成が実現可能であると見込まれること。
5.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
6.地域計画のうち目標地図に位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
7.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
8.雇用就農資金、濃の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
9.経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠、世代交代・初期投資促進事業のうち世代交代円滑化タイプによる助成金、又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にかつ過去に受けていないこと。
10.経営発展支援事業のうち通常枠、初期投資促進事業又は世代交代・初期投資促進事業のうち初期投資促進タイプについて補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
11.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施 工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
12.前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。)であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる者は対象とする。
13.小布施町における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
14.令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること。

15.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

16.交付対象者は、原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど、農業経営力の向上に資する受講し、修了すること。

17.就農準備・経営開始支援事業の計画承認を受けているが、承認された交付時期に応じた資金の交付が完了していないこと。
 

その他

1.夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて交付金額に1.5を乗じて得た額を交付する。
(1)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2)主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3)夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
2.複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ交付金額を交付する。
 なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が経営開始資金の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

 

募集期間

11月28日(金曜日)~12月8日(月曜日)午後5時必着

 

申請書類

(1)新規就農者育成総合対策(経営開始資金)交付対象者承認申請書(PDF 62.2KB)
(2)青年等就農計画認定書及び認定を受けた青年等就農計画
(3)経営開始資金申請追加資料 (PDF 139KB)
(4)収支計画 (PDF 66.2KB)収支計画の補足資料 (PDF 89.1KB)
(5)履歴書 (DOCX 18.8KB)
(6)経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の経歴を証明する書類(例・就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)
(7)経営農地一覧表 (PDF 46.8KB)及び、農業機械・施設一覧表 (PDF 47.9KB)並びに契約書等の写し、当該農地の場所を示した地図
(8)農業経営に使用する通帳及び帳簿の写し
(9)前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
(10)身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し)
(11)個人情報の取扱いの同意書 (PDF 116KB)
(12)新規就農に際しての意見書 (PDF 77.8KB) ※就農準備資金の未受給者のみ
(13)交付要件チェックリスト (PDF 177KB)
(14)町税を完納していることを証する書類
(15)住民票の写し
 

提出先

小布施町役場産業振興課農業振興係
 

注意事項

(1)申請書類は、様式に沿って正確に作成してください。
(2)申請書類に不備等がある場合は、審査対象外とします。
(3)申請書類の作成及び提出にかかる費用は、応募者の負担とします。
(4)申請書類の提出方法は、小布施町役場産業振興課へ直接持参するか、郵送又は宅配便(バイク便を含む)とします。FAX又は電子メールによる提出は受け付けません。
(5)申請書類を郵送等する場合は、簡易書留や特定記録等の配達されたことが証明できる方法によること。また、提出期限までに必ず到着するよう、余裕をもって投函等してください。
(6)提出後の申請書類については、原則として資料の追加や差し替えは不可とし、採択の可否にかかわらず返却しません。
(7)虚偽の申請を行った場合、資金の金額を返還しなければならないので注意してください。
 

交付対象者の決定

提出された申請書類について書類確認を行ったうえで、書類、面接等により審査を行い、交付対象とすべき者を決定します。 なお、面接等の日程・会場は募集期間終了後に申請者宛に通知します。

カテゴリー