小布施町障害児通所通園交通費給付金制度を新設しました
町では、障がいのある子どもの特性に応じた事業所への通所を促進し、障がい児の福祉の増進を図っていくために、通所交通費の一部を給付する制度を令和7年9月から開始しました。
令和7年9月1日時点で給付の対象になると思われる人には、ご案内と申請様式を送付しています。下記の内容をご覧いただき、対象になると思われるが、町からご案内が届いていない人は、健康福祉課地域福祉係までご連絡ください。
概要
町外の児童発達支援事業所または放課後等デイサービス事業所への通所にかかる交通費を予算の範囲内で給付します。
対象者
〇通所事業所又は当町以外の地方公共団体から交通費の全額を支給されている人
給付金の額
次の(1)(2)に掲げる算出方法による額を基準額とします。
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(1)公共交通機関(タクシーを除く)の場合 (2)自家用車等の場合 |
上記の基準額から、次の(a)(b)のとおり計算した上で決定します。
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(a) 世帯の収入額を確認し、次のとおり取扱います。 ア 収入額が世帯の最低生活費の1.5倍未満の場合は、(1)(2)と同じ額とします。 イ 収入額が世帯の最低生活費の1.5倍以上2.5倍未満の場合は、(1)(2)の2分の1の額とします。 ウ 収入額が世帯の最低生活費の2.5倍以上の場合は、給付金の交付対象になりません。 ※ 最低生活費は、国で定めた生活保護基準額により町で計算します。
(b) 次の金額がある場合は、給付金から差し引きます。 ア 通所事業所等から、通所のために支給されている交通費の額。ただし、受け取っているかどうかを問いません。 イ 長野電鉄など公共交通機関が行っている障害者割引制度における割引の額。ただし、割引が適用になっているかどうかを問いません。 |
必要書類及び申請方法
申請を希望する人は、次の書類を月ごとに用意した上で、小布施町役場地域福祉係に提出してください。申請の期限は、通所事業所に通所した月の翌月の1日から数えて6か月以内です。1月ごとに書類をまとめた上、期限までにまとめて申請することもできます。
【全員が提出する書類】
(1) 小布施町障害児通所通園交通費給付金交付申請書
(2) 小布施町障害児通所支援事業所等通所等証明書(通所事業所に記載を依頼してください。)
(3) 申請者または対象者名義の通帳(見開き部分)、またはキャッシュカードの写し(初回の申請時および変更があった場合のみ提出ください。)
【公共交通機関(タクシーを除く)で通所している人が提出する書類】
電車またはバスの切符、回数券もしくは定期券を購入した際の領収書(定期券をお持ちの人はその写しでも構いません。)
【自家用車等で通所している人が提出する書類】
自動車検査証の写し(初回の申請時および変更があった場合のみ提出ください。)
給付の時期
その他
申請内容を偽る等、不当な手段により給付金の交付決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、既に給付金を交付した場合にあっては、その全部又は一部を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
必要書類様式
・小布施町障害児通所通園交通費給付金交付申請書 (DOCX 18KB)
・小布施町障害児通所通園交通費給付金交付申請書 (PDF 105KB)

