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2月16日月曜日から確定申告が始まります。各種申告書は、役場住民税務課税務係に用意しています。
税務署から届いた人は、その書類をご利用ください。

■確定申告をする必要がある人

○事業・不動産所得のある人
 営業、農業等の事業により生じた所得や地代、家賃などの不動産による所得がある人

○給与所得のあり、次のいずれかに当てはまる
  (1)給与の年収が2千万円を超える人
  (2)給与以外の所得金額の合計が20万円を超える人
  (3)給与を2か所以上から受けている人で、主たる給与以外の収入(アルバイト等)と他の所得の合計が
      20万円を超える人

◆公的年金を受給している皆さん

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税・復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。

※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
 また、所得税・復興特別所得税の還付を受けるには確定申告書をする必要があります。

◆申告に必要なもの

(1)本人確認書類〔次のa.またはb.〕
    a.マイナンバーカード(表・裏)の提示
    b.通知カード及び身元確認書(運転免許証、健康保険者証など)の提示
(2)所得税が還付になる人は還付先の口座番号が分かる書類
(3)所得(収入)の分かる書類
    源泉徴収票(原本)、収支内訳書、各帳簿など

◆各種控除と必要な書類

○社会保険料控除
 各機関から発行される支払証明書、領収書など

○生命保険料控除と地震保険料控除
 保険会社などが発行する支払証明書

○住宅借入金等特別控除
 【控除1年目の人】
     (1)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
     (2)借入金の年末残高等証明書
     (3)家屋の「登記事項証明書」など床面積が50㎡以上であることがわかる書類
         ※特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、床面積が40㎡以上50㎡未満
     (4)家屋の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写しなど家屋の取得対価額がわかる書類
     (5)住宅が長期優良住宅等の認定を受けている、土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける
         などの場合は、各条件に応じた必要書類
         ※詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください
   【控除2年目以降の人】
      (1)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
      (2)借入金の年末残高等証明書

○寄付金控除
 寄付先の団体が発行した領収書など

◆申告の際の注意

◎収入がない場合も申告を
申告された内容は、所得証明書、国民健康保険税、各種福祉手当などの基礎資料となります。そのため、申告していないと所得証明書の発行や各種福祉手当を受けることができません。収入がない場合も、税務係窓口にある簡易申告書に生活状況などを記入して申告してください。

◎扶養控除を受けるとき
配偶者・扶養控除等を受ける際は、その人の所得額や、他の人と扶養控除を重複して受けていないか事前にご確認ください。

◎医療費控除を受けるみなさんへ
領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
なお、税務署から記載内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。

◆受付時間

午前の部  9時~12時
午後の部  13時~16時

◆会場

小布施町役場2階 第1会議室

◆申告相談日程表

  • 2月16日(月) 東町
  • 2月17日(火) 東町
  • 2月18日(水) 上町・中町
  • 2月19日(木) 伊勢町・中央
  • 2月20日(金) 中扇・横町
  • 2月24日(火) 福原・栗ガ丘
  • 2月25日(水) 大島
  • 2月26日(木) 飯田・林
  • 2月27日(金) 山王島・北岡
  • 3月  1日(日) 日曜相談日
  • 3月  2日(月) 押羽・羽場
  • 3月  3日(火) 六川・中子塚
  • 3月  4日(水) 矢島・清水・中条
  • 3月  5日(木) 松村・水上
  • 3月  6日(金) 雁田・松の実
  • 3月  9日(月) 千両・クリトピア
  • 3月10日(火) 予備日
  • 3月11日(水) 予備日
  • 3月12日(木) 予備日
  • 3月13日(金) 予備日
  • 3月16日(月) 予備日          

※指定自治会の期日に都合のつかない人は予備日や日曜相談日にも相談できます。
※発熱等、かぜの症状がみられる人は来庁をご遠慮ください。

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お問い合わせ

住民税務課 税務係

電話:
026-214-9103