本文へスキップ
language 閲覧支援機能
くらしアイコン くらしアイコン くらし・行政
ASSIST

閲覧支援

文字サイズ
小さく 標準 大きく
ふりがな
ふりがなをつける
背景色
閉じる


(注意)このページは、令和8年1月26日時点での支給準備の状況により掲載しています。詳細は決まり次第、順次更新いたします。

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者

1.令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等のうち生計を維持する程度の高い人
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)等により、新たに児童手当の受給者となった人
  (ただし、元配偶者等から本手当に相当する額の金銭を受け取っている場合や既に児童のために費消している場合は、対象になりません。)

支給対象児童

1.令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当の対象となっている児童
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

 児童1人あたり一律2万円 ※応援手当は児童手当の上乗せではありません。対象児童1人につき、1回限りの支給となります。

申請等について

申請が不要な人

1.令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当の受給者(公務員を除く)
2.令和7年10月1日から令和8年1月31日までに出生した児童に係る児童手当の認定請求を小布施町へ提出した人
3.令和7年10月1日から令和8年1月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の認定請求を小布施町へ提出した人

 【支給方法等】
 ・原則、児童手当で指定している口座に支給します。
 ・該当する方へは今後、案内文書をお送りする予定です。

 ※支給時期などの詳細は、決まり次第順次このページ上で公開します。

申請が必要な人

1.勤務先から児童手当を受給している公務員
2.令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
3.令和8年2月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中含む)等により、新たに児童手当の受給者となった人

【申請方法】
1.上記1に該当する人
  令和8年1月26日から随時受付を行っています。職場から配布される申請書に記入し、令和8年3月31日(火曜日)までに町教育委員会へ提出してください。
  ※令和8年3月後半に出生した場合は令和8年4月15日までに町教育委員会へ提出してください。
2.上記2に該当する人
  出生届の提出時に児童手当の請求と併せてご案内します。
3.上記3に該当する人
  窓口にて申請書を記入又は町から申請書をお送りします。

※支給時期などの詳細は、決まり次第順次このページ上で公開します。

カテゴリー

お問い合わせ

教育委員会 子ども課 子ども家庭支援係

電話:
026-214-9145