平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供が義務付けられています。
町では、職員が事務または事業を行うにあたり、障がいを理由とした権利利益を侵害(差別)することのないようにするとともに、個別の場面において、障がいのある人に対する合理的配慮の提供を的確に行えるようにするための業務上の指針として、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しましたので、公表します。

