中野市の東山クリーンセンターへごみを直接搬入する場合は、以下の点にご留意ください。
不適切な分別状態のまま搬入を行うと、トラブルが発生することがあります。
注意事項
・分別冊子等に基づく適切な分別を行った後に、ごみを搬入するようにしてください。
※東山クリーンセンター敷地内での分別作業はできません。搬入した後に分別、というようなことは絶対にしないでください。
・搬入者が代理の場合は、必ず事前に住民税務課 住民係へご連絡ください。
※ごみの持ち主自身による処分が原則です。連絡のない代理搬入は認められておりません。
・農業を営まれている方の樹木剪定枝やマルチ材等のごみは搬入できません。
※農業により発生したごみの処分については、農協等へお問い合わせください。
・ごみの分別や搬入の方法に疑問がある場合は、事前にお問い合わせいただきますようお願いします。
東山クリーンセンター:0269-22-7074
住民税務課 住民係 :026-214-9109
北信保健衛生施設組合ホームページ

