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セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者との直接・関節的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

詳細や指定案件は中小企業庁ホームページをご確認ください。

認定要件

小布施町内で事業を営んでおり、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。

1-(イ)【直接的に取引を行っている場合】

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

1-(ロ)【間接的に取引を行っている場合】

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

1-(ハ)【著しい支障が生じている地域内に事業所がある場合】

当該事業者の近隣に1年間以上事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

2【当該事業者が金融機関である場合】

金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20パーセント以上であって、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

提出書類

以下の書類を小布施町役場産業振興課までご提出ください。
※認定申請書及び委任状以外の書類は写しでの提出が可能です。
※共通の書類及び各認定要件別の書類の内容が重複する場合、当該書類を1通ご提出ください。
※下記のほか、認定要件確認に必要な書類の提出を求めることがあります。 

共通提出書類

  • 認定申請書 1部
    ※水色に色付けされたセルに必要事項を入力のうえ、署名欄に申請者名を記載し押印
     
  • 法人(個人)の実在が確認できる書類 1部
    法人:履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)
    個人:確定申告書、開業届、許認可証等
     
  • 売上高等を確認できる書類 1部
    各月の売上高等が分かる売上台帳、試算表、法人事業概況説明書等
     
  •  委任状1部
    ※金融機関による代理申請の場合

認定要件別提出書類

  • 業歴1年1か月未満の創業者の場合(①の各号(2)および(3)):創業日が確認できる書類

   法人:履歴事業全部証明書(直近3か月以内のもの)
   個人:開業届、許認可証等

認定申請様式

1-(イ)【直接的に取引を行っている場合】

通常の場合 セーフティネット保証2号(①-イ-(1))
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合 セーフティネット保証2号(①-イ-(2))
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 セーフティネット保証2号(①-イ-(3))

1-(ロ)【間接的に取引を行っている場合】

通常の場合 セーフティネット保証2号(①-ロ-(1))
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合 セーフティネット保証2号(①-ロ-(2))
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 セーフティネット保証2号(①-ロ-(3))

1-(ハ)【著しい支障が生じている地域内に事業所がある場合】

通常の場合 セーフティネット保証2号(①-ハ-(1))
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合 セーフティネット保証2号(①-ハ-(2))
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 セーフティネット保証2号(①-ハ-(3))

2【当該事業者が金融機関である場合】

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お問い合わせ

産業振興課 商工振興係

電話:
026-214-9104