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令和8年10月からの制度改正の概要と公表の趣旨

総務省のふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。

全国の自治体に対して、主に以下の2点に関して公表することが義務付けられました。

ふるさと納税の募集に要する費用の支払先に係る一覧表

ふるさと納税の募集に要する費用のうち、1支払先あたり100万円以上のものについては、その支払先、支払額及び支払目的をウェブサイトで公表することが義務付けられました。

寄附金がどのように使われているかを広く公開し、制度運営の透明性を高めることを目的としています。

●対象期間:令和7年度

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

返礼品が、地場産品基準に適合しているかをより明確に確認・証明することが求められるようになりました。

製造・加工品については価値の過半が町内で生じていることを確認し、その内容を公表することが必要となります。

●指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

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