11月2日(月)から各種証明書の交付手数料や施設使用料などの支払いで、キャッシュレス決済が利用できるようになります。
利用できる窓口
住民税務課 住民係、税務係
教育委員会 生涯学習課
対象となる手数料・使用料
住民税務課 住民係:住民票の写しや印鑑登録証明書などの交付手数料
住民税務課 税務係:所得証明書や評価証明書などの交付手数料
教育委員会 生涯学習課:施設使用料(学校施設、体育施設、公民館施設)
利用できるキャッシュレス決済の方法
クレジットカード

電子マネー決済

コード決済

注意事項
キャッシュレス決済では領収書は発行できません。(領収書が必要な場合、現金でお支払いください)
町税等納付書による納付、マイナンバーカード再交付手数料、電子証明書発行手数料の支払いは現金のみです。
現金との併用、分割払い、返金、チャージ、ポイントでの支払いはできません。

