埋蔵文化財の手続き
町内で土木工事等をご検討の皆さんへ
埋蔵文化財は、地域の歴史や文化を理解するうえで欠くことのできない貴重な文化遺産です。埋蔵文化財はそのまま地中で保存されることが望ましく、土木工事等で一度破壊されると元に戻すことができません。埋蔵文化財包蔵地の中で掘削を伴う土木工事等を行う場合には、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)の適用を受けます。施工予定地が埋蔵文化財包蔵地内かどうかをご確認のうえ、包蔵地に該当する場合には埋蔵文化財発掘の届出を行ってください。埋蔵文化財の保護と次世代への継承にご協力をお願いします。
埋蔵文化財とは
土器や石器、あるいは住居跡や古墳といった文化財が土地に埋蔵されている状態のことをいいます。
埋蔵文化財包蔵地とは
埋蔵文化財が包蔵されていることが確認された土地を一般に「遺跡」と言い、文化財保護法ではこれを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。包蔵地は文化財保護法により保護の対象となります。
埋蔵文化財に関する手続きについて
埋蔵文化財包蔵地の確認方法
小布施町内で掘削を伴う土木工事等を計画されている場合は、以下の方法で予定地が埋蔵文化財包蔵地かどうかを確認してください。
(1)窓口で遺跡地図(埋蔵文化財包蔵地地図)を閲覧して確認
確認したい土地の場所がわかる位置図を持参のうえ、小布施町教育委員会窓口までお越しください。
(2)FAX・メールでの確認
確認したい土地の場所がわかる位置図、地番、連絡先(会社名、担当者名、電話番号)をお送りください。
FAX:026-247-3113
E-mail:gakushu@town.obuse.nagano.jp
宛先:教育委員会生涯学習係
(3)ホームページでの確認
小布施町遺跡地図は以下からも確認できます。
遺跡の境界などの取扱いについては、教育委員会生涯学習係までお問い合わせください。
小布施町遺跡地図(北西) (PDF 679KB)
小布施町遺跡地図(北東) (PDF 853KB)
小布施町遺跡地図(南西) (PDF 970KB)
小布施町遺跡地図(南東) (PDF 1.02MB)
「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書(通知)」の提出
工事予定地が包蔵地内に該当する場合は、事前に文化財保護法第93条による届出(個人・民間事業)または94条による通知(公共事業)が必要です。
事前に町教育委員会と工事の範囲や位置、工法等について協議のうえ「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書(通知)」を提出してください。
提出の際の注意点
(1)届出(通知)は2部提出してください。
(小布施町教育委員会を経由して長野県教育委員会に届出・通知をします)
(2)申請者は工事主体者(施主)になります。必ず押印してください。
(3)原則として工事着工の60日前までにご提出ください。
(4)予定地の地図と工事の概要を示す書類・図面を添付してください。
・位置図(事業地の位置と範囲がわかるもの)
・事業計画書(建物や構造物の規模・形状・配置がわかるもの)
・基礎平面図(基礎の形状や施工時の掘削規模・深度がわかるもの)
・その他(上記以外で掘削規模・深度を示すために必要なもの 例:地盤改良計画図、造成計画図など)
(5)土地所有者の承諾書を提出してください。
(6)代理人が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。
※規模の大小にかかわらず、包蔵地内で掘削を伴う工事等を行う場合は届出の対象となります。(建造物の建設のほか、水道管の敷設、樹木の抜根、基礎の抜き取り等を行う解体工事なども対象となります。)
届出(通知)の様式は以下からダウンロードできます。
【個人・民間事業者】
(93条)土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書 (DOCX 17KB)
(93条)土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書 (PDF 136KB)
【公共団体】
(94条)土木工事等のための埋蔵文化財発掘の通知 (DOCX 19.4KB)
(94条)土木工事等のための埋蔵文化財発掘の通知 (PDF 136KB)
【記入例】土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書(通知) (PDF 215KB)
土地所有者の承諾書 (DOCX 14.1KB)
土地所有者の承諾書(PDF 68.5KB)
届出後の対応(保護措置)
届出(通知)提出後、長野県教育委員会から届出(通知)者に対して保護措置についての指示が通知されます。県教育委員会の指示に従い、保護措置をとった後着工となります。
保護措置の内容
発掘調査
工事着手前に遺跡の内容を把握するための確認調査や遺跡を記録として残すための発掘調査を実施します。
試掘調査
遺跡の有無や深さ、堆積状況などを町教育委員会が事前に調査します。
工事立会
町教育委員会職員が工事に立ち会い、必要に応じて記録をとります。
慎重工事
遺跡への影響が出ないように慎重に工事を実施します。
その他
遺跡の現状保存や協議を指示します。
※工事中に予期せぬ埋蔵文化財の発見があった場合は、現状を変更することなく速やかに町教育委員会生涯学習係にご連絡ください。