長野県最低賃金改正のお知らせ
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、令和6年10月1日から改正されました。
この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。
また、中小企業・小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整備、雇用の維持を図るための支援策を実施していますので、ご活用ください。
長野県最低賃金(時間額)
998円 ※令和6年10月1日より適用
対象となる賃金
対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当および家族手当などは含まれません。
お問い合わせ
長野労働局労働基準部賃金室 電話026-223-0555
中野労働基準監督署 電話0269-22-2105
業務改善助成金
業務改善助成金は、生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
お問い合わせ
長野労働局雇用環境・均等室 電話026-223-0560
キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
お問い合わせ
長野労働局 職業対策課 電話026-226-0866
その他の支援策
厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html