個人住民税

個人住民税とは

一般に、県民税と町民税を合わせて住民税と呼び、町民税は広く均等に負担する均等割と、それぞれ所得に応じて負担する所得割があります。県民税は均等割、所得割に加えて、利子割、配当割、株式等譲渡所得割があります。

住民税を納める方(納税義務者)

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納税義務者

納める税金

均等割

所得割

町内に住所がある方

あり

あり

町内に住所はないが、事務所または家屋敷がある方

あり

なし

 
※町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

住民税が課税されない方

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所得割も均等割も課税されない方

・生活保護法により生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円
※控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、16万8千円の加算はありません。
所得割が課税されない方 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+32万円
※控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、32万円の加算はありません。

税率

均等割 5,500円
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町民税 県民税
3,500円 2,000円

※平成26年度から平成35年度までの10年間、県や町の防災基盤を充実させる財源とするため、4,500円から5,500円に引き上げられました。

所得割
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
※税率は一律10%
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町民税 県民税

6%

4%

納税の方法と納付の回数

個人住民税の納税方法には、納税通知書または口座振替により支払う場合と、給与または公的年金からの天引きにより支払う方法があります。

納税通知書または口座振替による支払い

町から送付される納税通知書または口座振替により納付する方の納付回数は、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)です。

給与からの天引き

事業所などの給与支払者が毎月の給与から天引きして町へ納付する方の納付回数は、6月から翌年5月までの年12回です。

公的年金からの天引き

公的年金支払者が公的年金から天引きして、町へ納付する方の納付回数は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)です。

住民税の申告

町が適正な課税を行うために、納税義務者から個人住民税の申告をしていただく必要があります。申告は、前年1年間の所得などについて、3月15日までにしてください。

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お問い合わせ

住民税務課 税務係

電話:
026-214-9103