軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日時点で軽自動車等を所有している方が対象で、1年分の税額が課税されます。そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。
税率(税額)
原動機付自転車、二輪自動車など
| 車種 | 税率(税額) | 
|---|---|
| 特定小型原動機付自転車(電動キックボード) | 2,000円 | 
| 原付バイク(50cc以下) | 
			 2,000円  | 
		
| 原付バイク(50ccを超え90cc以下) | 
			 2,000円  | 
		
| 原付バイク(90ccを超え125cc以下) | 
			 2,400円  | 
		
| ミニカー | 
			 3,700円  | 
		
| 軽自動車 二輪軽自動車(125ccを超え250cc以下) | 
			 3,600円  | 
		
| 軽自動車で雪上車に該当するもの | 
			 3,600円  | 
		
| 小型特殊自動車(フォークリフトなど) | 
			 5,900円  | 
		
| 農耕用の小型特殊自動車(農耕トラクター、スピードスプレーヤーなど) | 
			 2,400円  | 
		
| 二輪の小型自動車(250ccを超える) | 
			 6,000円  | 
		
三輪自動車、四輪自動車など
新規登録を受けた時期により異なる税額が適用されます。
| 車種区分 | 
			 平成27年3月31日  | 
			
			 平成27年4月1日  | 
			
			 13年経過車両  | 
		||
| 
			 三輪自動車  | 
			
			 3,100円  | 
			
			 3,900円  | 
			
			 4,600円  | 
		||
| 
			 四輪以上  | 
			
			 乗用  | 
			
			 営業用  | 
			
			 5,500円  | 
			
			 6,900円  | 
			
			 8,200円  | 
		
| 
			 自家用  | 
			
			 7,200円  | 
			
			 10,800円  | 
			
			 12,900円  | 
		||
| 
			 貨物  | 
			
			 営業用  | 
			
			 3,000円  | 
			
			 3,800円  | 
			
			 4,500円  | 
		|
| 
			 自家用  | 
			
			 4,000円  | 
			
			 5,000円  | 
			
			 6,000円  | 
		||
平成27年3月31日以前から所有していた車両やそれ以前に新規検査が済んでいる中古車は、「13年経過車両」に該当するまで税率は据え置かれます。
※新規登録年月は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」欄で確認できます。
グリーン化特例(軽課)の適用について
一定の環境性能を有し、令和8年3月31日まで(営業用乗用車の25%軽減は令和7年3月31日まで)に新規登録を受けた軽自動車に対し、新規検査年度の翌年度に限り軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が適用されます。
 (1)電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
 (2)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成
 (3)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成
  ※(2)、(3)は営業用乗用車のみ
| 
			 税率を概ね75%軽減(1)  | 
			
			 税率を概ね50%軽減(2)  | 
			
			 税率を概ね25%軽減(3)  | 
		|||
| 
			 三輪自動車  | 
			
			 1,000円  | 
			
			 2,000円  | 
			
			 3,000円  | 
		||
| 
			 四輪以上  | 
			
			 乗用  | 
			
			 営業用  | 
			
			 1,800円  | 
			
			 3,500円  | 
			
			 5,200円  | 
		
| 
			 自家用  | 
			
			 2,700円  | 
			
			 適用外  | 
			
			 適用外  | 
		||
| 
			 貨物  | 
			
			 営業用  | 
			
			 1,000円  | 
			
			 適用外  | 
			
			 適用外  | 
		|
| 
			 自家用  | 
			
			 1,300円  | 
			
			 適用外  | 
			
			 適用外  | 
		||
軽自動車等の手続き
軽自動車等を所有したり、廃車、譲渡したときは次の場所で届出をしてください。手続きの場所は車種によって異なります。
| 車種 | 手続き機関 | 
			
  | 
			
			 役場 住民税務課税務係 ○新規登録時の申請書  | 
		
			
  | 
			北陸信越運輸局 長野運輸支局 住所:長野市西和田1丁目35番4号 電話:050-5540-2042  | 
		
			
  | 
			軽自動車検査協会長野事務所 住所:長野市西和田1丁目38番1号 電話:050-3816-1854  | 
		

      