市街化調整区域における開発制度の見直し

 近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、増大する災害リスクに的確に対応するためには、河川堤防の整備等のハード対策とともに、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制が重要であり、開発規制について災害リスクを重視する観点から見直すことが急務となっています。

 このため、国は都市計画法の一部を改正し、市街化調整区域において特例的に開発を認める同法第34条第11号の条例区域については、地域の実情や災害の防止上必要な事項等も考慮した上で指定することとするなど、安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しを行いました。(令和2年6月10日公布、令和4年4月1日施行)

 具体的には、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、景観形成重点地区(34条11号区域)に災害リスクの高いエリアを含まないことが法令上明確化されました。

改定内容

景観形成重点地区(34条11号区域)エリアから、災害ハザードエリア(家屋倒壊等氾濫想定区域及び急傾斜地の崩壊区域等)を除外しました。

よって、令和4年4月1日から区域指定エリアが以下のとおり変更(縮小)します。

ハザードマップ(重ね図) (PDF 823KB)

区域名 改定の内容 改定後の区域
飯田地区 一部除外 飯田地区 (PDF 1.09MB)
大島・福原地区 改定なし 従前のとおり
林・山王島地区 一部除外 林・山王島地区 (PDF 1.35MB)
北岡・押羽・羽場地区 一部除外 北岡・押羽・羽場地区 (PDF 1.62MB)
中子塚・矢嶋・清水地区 改定なし 従前のとおり
中町・六川・松村地区 改定なし 従前のとおり
中条・雁田地区 一部除外 中条・雁田地区 (PDF 1.67MB)
水上地区 一部除外 水上地区 (PDF 888KB)

 

Q&A

Q:34条11号区域(景観形成重点地区)とは?

A:市街化調整区域において開発の規制が緩和されている指定区域です。地区外の方でも指定区域内の農地を取得して開発し、一般住宅と150㎡以内の店舗を建築することができます。

Q:今回の見直しによって規制がどのように変わりますか?

A:ハザードマップに示される「急傾斜地の崩壊区域」、「家屋倒壊等氾濫想定区域」については34条11号区域(景観形成重点地区)の指定以前の状態に戻ることとなりますが、農家住宅や分家住宅については、これまで通り建築することが可能です。

Q:法律や条例の改正によって何ができなくなりますか?

A:地区外の方が新たに農地を取得して、住宅を建てることができなくなります。

Q:住宅の建て替えはできますか?

A:今お住まいの皆様の住宅の建て替えはこれまで通り可能です。

Q:現在住んでいる宅地を売買して開発や建築をすることができますか?

A:線引き制度を導入した昭和46年以前から宅地であった土地については、一定の条件に該当する場合に売買が可能です。具体的な内容については個別に相談ください。

Q:相談はどこへすればよいですか?

A:小布施町役場建設水道課都市・建設係(026-214-9105)   長野建設事務所建築課(026-234-9530)

 

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