新型コロナウイルス感染症の影響による減収に伴う令和4年度国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負ったり、主たる生計維持者の収入が減った場合など一定の基準を満たした場合、国民健康保険税が減免される場合があります。以下の要件に該当する方は、税務係にご相談ください。なお、相談は新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、電話でもお受けします。

減免対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
    (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    (2)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。
    (3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

 1.の場合 全額
 2.の場合 対象保険税額×減免割合
      対象保険税額=A×B÷C
 A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 減免割合

キャプション
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。

減免対象となる保険税

 令和3年度分及び令和4年度分の保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
 

申請方法

  1. 国民健康保険税減免申請書及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業収入等申告書に減免事由に応じた書類を添えて、住民税務課税務係まで提出してください。
  2. 郵送等での申請も受け付けておりますので、住民税務課税務係までご連絡ください。

その他

  1. 減免決定(減免非該当)通知は、7月上旬に送付する当初納税通知書発送以降の対応となりますので、あらかじめご了承ください。なお、減免決定に伴い、既に納付いただいた国民健康保険税が過納となる場合は、後日還付いたします。
  2. 非自発的離職者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的離職者に対する保険税軽減制度が優先して適用されます。

国民健康保険税減免申請書 (PDF 63.4KB)
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書 (PDF 486KB)

カテゴリー

お問い合わせ

住民税務課 税務係

電話:
026-214-9103