犬と猫のマイクロチップ登録制度について(令和4年6月1日から施行)
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップから新たに犬や猫を購入した場合、動物にはすでにマイクロチップが装着されていますので、飼い主の方は、マイクロチップの飼い主情報を変更登録する必要があります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、新たに動物病院でマイクロチップを装着した場合は、マイクロチップの飼い主情報を登録する必要があります。なお、一般の飼い主の方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
現在マイクロチップを装着している犬猫について
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。現在、既にマイクロチップを装着し、以下表の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、次のサイトから登録の受付ができます(移行登録手数料は無料)。
登録団体 |
ジャパンケネルクラブ |
マイクロチップ東海 |
日本マイクロチップ普及協会 |
日本獣医師会(AIPO) |
- 犬と猫のマイクロチップ情報・環境省データベースへの移行登録受付サイト
マイクロチップについて
- マイクロチップ
マイクロチップは、直径約1~2ミリメートル、長さ約8~12ミリメートルの円筒形のガラスのカプセルで包まれた小さな電子標識器具で、それぞれに異なる15桁の数字(個体識別番号)が記録されています。
- マイクロチップリーダー(読み取り機)
マイクロチップに記録されている番号は、マイクロチップリーダーを使って読みとることができます。マイクロチップリーダーは住民係や一部の動物病院などに配備されています。
詳細
下記の環境省もしくは日本獣医師会(マイクロチップ登録機関)のサイトをご覧ください。
- マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
- 最新情報(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)
登録方法等の最新情報は公益社団法人日本獣医師会ホームページ(下記リンク)をご参照ください。
https://reg.mc.env.go.jp/