下水道受益者負担金制度

受益者負担金とは

下水道が整備されることによって利益を受ける土地の所有者などの方に、建設費の一部として、土地の面積に応じて負担していただくものです。この制度は、都市計画法(第75条)、小布施町都市計画下水道受益者分担金に関する条例や小布施町農業集落排水事業分担金徴収条例に基づいて実施しています。

下水道が整備されることで河川・水路等の水質保全や生活環境の改善が図られます。

受益者負担金をお納めいただく方

 下水道が整備された区域内に、建物の新築等で排水設備を新たに整備した方が受益者となります。(土地または建物の所有者等)

 負担金は、原則として土地に排水設備を整備し、下水道の使用を開始(取出し)した年度の翌年度に賦課されます。

負担金の対象となる土地

 公道等を除くすべての土地が対象となります。公簿面積が1,000平方メートルを超える部分がある場合負担金の賦課を猶予する場合があります。

 また、福祉施設等については負担金を減免している場合もあります。

受益者負担金の算定方法について

 土地の面積(公簿)1平方メートルあたり250円を乗じて得た金額と、取出し管1つ(均等割)に対し150,000円を加えた額を負担していただきます。 

 

 例) 150平方メートルの土地を所有等し、住居を新築した場合

  150平方メートル×250+150,000円=187,500円(100円未満切捨て)

負担金の納入方法について

 口座振替、納付書の2種類で、分割納付と一括納付することが可能です。

分割納付

 原則として6月、9月、12月、3月の年4回払いを5年間で20回に分割して納付していただきます。

一括納付

 原則として供用開始の翌年度の6月に年分割(20回分)を1回で納付していただきます。

カテゴリー

お問い合わせ

建設水道課 上下水道係

電話:
026-214-9106