社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

社会保障・税番号制度(マイナンバー)とは、行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関の情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。

マイナンバーとは

mainachan.jpg

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政機関の間で情報連携することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。

 

マイナンバー制度の3つの目的

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

mokuteki_3.jpg

キャプション
1 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
2 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
3 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

お問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178(無料)

  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関することや、その他マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせにお答えします。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  • 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
  • 平日:9時30分~20時、土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
  • 既存の通知カード・マイナンバー(個人番号)カードコールセンターは平日8時30分から開設されていますが、8時30分~9時30分の間は、マイナンバー総合フリーダイヤルは利用できませんので、これまで同様に有料でのご利用となります。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること 050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること 0120-0178-27
    (英語は、平日 9時30分~20時、土曜日・日曜日・祝日 9時30分~17時30分)
    (英語以外の言語は、平日9時30分~20時、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分の対応となります。) 

ナビダイヤル(従来からあるもの)(有料)

 0570-20-0178(日本語)
 0570-20-0291(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

関連リンク

総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカードのホームページ(外部リンク)

デジタル庁 マイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページ(外部リンク)

地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

カテゴリー

お問い合わせ

住民税務課 住民係

電話:
026-214-9109