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小布施町で起業する方を支援します

町内における産業の活性化を図るため、町内で新たに事業を実施しようとする方に対して補助金を交付します。

補助対象者

町内において補助事業年度内に起業を予定している者又は申請日からさかのぼって2年以内に起業した者
「起業」は以下のいずれかに該当するものとする。

  • 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
  • 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
  • 事業を営んでいない個人が、親族或いは第3者が営む事業を継承し、かつ当該事業を継続発展させるための新たな取組を開始する場合

補助対象要件

  • 町内に在住しているか、実績報告書を提出する前日までに町内に在住できる方
  • 須坂市・高山村・小布施町の創業支援等事業計画に記載のある特定創業支援等事業のうち、須坂商工会議所が開催する「創業セミナー」または長野信用金庫が開催する「創業カレッジ」を申請日から遡って2年以内に受講した方、又は補助事業完了までに受講する方
  • 小布施町商工会の起業相談及び指導を受けた事業計画書を作成し、継続発展する見込みのある事業を行う方
  • 小布施町のイメージアップ及びにぎわい創出を図る方
  • 許認可等を必要とする業種である場合は許認可等を受けること
  • 2年以上継続して事業を実施すること
  • 積極的に地域活動に参加すること
  • 小布施町商工会に加盟すること

特定創業支援等事業

下記2講座のいずれかを受講してください。

須坂商工会議所が開催する創業セミナー「須高未来塾」

全講座のうち7割以上に出席すること
開催時期や申し込み方法については須坂商工会議所にお問い合わせください。
須坂商工会議所 電話 026-245-0031

長野信用金庫が開催する「創業カレッジ」

必須5科目及び選択2科目以上を受講すること
詳しくは長野信用金庫のホームページをご覧ください。
長野信用金庫ホームページ

補助対象外要件

  • 市町村税に滞納のある方(同一世帯含む)
  • 起業にあたり小布施町空き店舗等活用事業補助金の交付を受ける方
  • 仮設又は臨時の事業所その他その設置が恒常的でない事業所で行う事業
  • フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき行う事業

補助対象業種

日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる業種のうち、次に掲げるもの
ア 建設業 イ 製造業 ウ 情報通信業 エ 卸売業、小売業 オ 学術研究、専門・技術サービス業 カ 宿泊業、飲食サービス業 キ 生活関連サービス業 ク 教育、学習支援業 ケ 医療、福祉のうち施術業 コ サービス業(他に分類されないもの)

補助対象外とする業種
1 学術研究、専門・技術サービス業のうち下記のもの
(1)    中分類71-学術・開発研究機関
(2)    中分類72-専門サービス業(他に分類されないもの)のうち下記のもの
管理、補助的経済活動を行う事業所、法律事務所、特許事務所、公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所、行政書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所
(3)    小分類729-その他の専門サービス業のうち下記のもの
興信所、不動産鑑定業
2 生活関連サービス業のうち下記のもの
(1)    細分類7999-他に分類されないその他の生活関連サービス業に属する下記のもの
易断所、観相業、相場案内業
(2)    中分類80-娯楽業
3 サービス業(他に分類されないもの)のうち下記のもの
(1)    中分類88-廃棄物処理業
(2)    中分類91-職業紹介・労働者派遣業
(3)    細分類9299-他に分類されないその他の事業サービス業に属する下記のもの
集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)
(4)    中分類93-政治・経済・文化団体
(5)    中分類94-宗教
4 その他下記に該当するもの
(1)    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの

補助対象経費及び補助率

補助金の交付の対象となる事業は、起業に係る事業のうち補助金交付決定年度に実施される事業であって、対象経費および補助率は以下の通りです。
ただし、国、県、その他の機関から起業に関連する補助を受ける場合は、この補助対象経費から除くものとします。

対象経費

  • 事業所等新築・増改築工事費(建物または土地の取得費及びそれに伴う移転補償に要する経費を除く)
  • 設備費
  • 開業に伴う広告宣伝費
  • 設備備品等の賃借料
  • 備品購入費
  • 経営指導に係る費用
  • 市場調査費、展示会等の出店費
  • その他、町長が特に必要と認める経費

 ※消耗品及びパソコン、一般車両等汎用性の高い物品を除く

補助率

 3分の1 以内 ※50万円を上限とする

申請手続き

申請期間

年間を通して随時募集しています。申請を検討されている方は、事前に産業振興課までお問合せください。

必要書類

申請

【様式第1号(第7条関係)】 小布施町起業支援事業補助金交付申請書

【様式第1号 添付書類】 事業計画書

【様式第1号 添付書類】 収支予算書

【様式第1号 添付書類】 納税確認同意書 

変更承認申請

【様式第3号(第9条関係)】 小布施町起業支援事業変更承認申請書

実績報告

【様式第4号(第10条関係)】小布施町起業支援事業実績報告書

【様式第4号 添付書類】 収支決算書

請求

【様式第5号(第12条関係)】 小布施町起業支援事業補助金交付請求書

起業支援事業補助金交付要綱

起業支援事業補助金交付要綱

 

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お問い合わせ

産業振興課 商工振興係

電話:
026-214-9104