東北信市町村交通災害共済に加入しましょう

東北信市町村交通災害共済とは

東北信市町村交通災害共済は、万が一の交通事故で災害を受けた方に見舞金をお支払し、救済することを目的として、東北信の市町村が主体となって行っている公共事業です。

いつどこで自分や家族の身にふりかかってくるかわからない交通事故に備え、交通災害共済に加入しましょう。

加入資格

小布施町に住民登録をしている人

※学生等の被扶養者であり、就学のため自宅を離れて居住し、住所を移している人も対象。

掛金と共済期間

掛金 一般(高校生以上)  400円
中学生以下       200円
共済期間

7月1日から翌年6月30日まで

※65歳以上、18歳以下の方は公費加入となります。

※共済期間の途中からでも加入することができます。加入を希望される方は、役場総務課危機管理係でお申し込みください。

※途中加入の場合、加入する月によって掛金が異なることがありますので、詳しくはお問い合わせください。また、その場合の共済期間は、掛金を納めた日の翌日から翌年の6月30日までとなります。

見舞金の支払い対象

見舞金は次の場合に請求することができます。

・ 被災者本人が交通災害共済に加入していること

・ 共済期間中の交通事故(※1)により身体に被害を受け、死亡もしくは入院・通院を2日以上していること

・ 交通事故の発生日から起算して、2年以内の請求であること

(※1) 対象となる交通事故

 日本国内の道路において運転中の自動車・バイク・乗用トラクター・自動車・車いす・小児用三輪車・シニアカー・電車等に乗車中の事故(転倒含む)、歩行中に上記と接触した等の事故

※交通事故の形態によっては対象とならない場合がありますので、あらかじめ電話等でご相談ください。

※自殺、飲酒運転、無免許運転等による交通事故は、見舞金の支払い対象外です。また、ナンバーのない乗用トラクターの事故も支払い対象外です。

※天災、被災者の重大な過失、交通違反等による事故は、見舞金の支払いが制限されます。

見舞金の額(事故発生日 令和3年4月1日以降の場合)

区分 見舞金の額

死亡の場合

 2,000,000円
入院1日 2,000円
通院1日 1,000円
  •  基礎見舞金20,000円に入院・通院の金額が加算されます。
  •  傷害の支給限度額は400,000円です。
  •  その他、障がい者(1~4級)となられたときは、上記のほかそれぞれ見舞金が支払われます。詳しくは以下をご覧ください。

交通災害共済見舞金の請求について(事故発生日 令和3年4月1日から) (PDF 138KB)

※令和3年3月31日以前に発生した交通事故については、見舞金の額が異なりますので、お問い合わせください。

見舞金の請求方法(事故発生日 令和3年4月1日以降の場合)

見舞金の請求期間は、交通事故の発生日から起算して2年間です。交通事故に遭ったら、できるだけ早く役場総務課危機管理係へ事故の報告をし、請求手続きの相談をお願いします。

見舞金の請求は、すべての治療が終了した段階で行います。なお、治療が長期になり、請求期間の2年を超える場合は、期間内に役場総務課危機管理係へご相談ください。

【必要書類】

  1.  東北信市町村交通災害共済見舞金等請求書(役場に様式あり)
  2.  交通事故証明書(自動車安全運転センターより発行)
  3.  診断書(役場に様式あり、医療機関発行のものでも可)
  4.  加入者証兼領収証(加入者控え)

※交通事故証明書発行料および診断書発行料の一部補助として、原本に限り別に付加見舞金が支払われます。詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務課 危機管理係

電話:
026-214-9209