交通災害共済について
交通事故は、いつどこで自分や家族などの身に降りかかってくるか分かりません。交通事故に遭われた方を救済するために皆さんと東北信の市町村が一体となって助け合うことを目的としているのが、東北信市町村交通災害共済制度です。
令和7年度から全町民が公費加入となります
小布施町では、誰もが安心・安全な町づくりを目指し、令和7年度より「全町民・公費一括加入」(年額掛金の全額町負担)に移行することとし、加入の手続きはすべて町で行います。
共済対象期間
7月1日から翌年6月30日まで
加入対象者
7月1日現在、小布施町に住民登録のある方
- 学生等の被扶養者で、就学のため自宅を離れて居住し、住所を移している方も対象となります。
(希望される方は、申し込みが必要です。) - 共済対象期間内に出生・転入された方も、役場窓口で転入等の手続きをしていただいた日の翌日から
(出生の場合は生まれた日から)加入となります。
※それぞれの共済対象期間は、加入日から翌年6月30日までとなります。
見舞金の支払い対象
見舞金は次の場合に請求することができます。
・ 共済対象期間中の交通事故(※1)により身体に被害を受け、死亡もしくは入院・通院を2日以上していること
・ 交通事故の発生日から起算して、2年以内の請求であること
(※1) 対象となる交通事故 日本国内の道路において運転中の自動車・バイク・乗用トラクター・自動車・車いす・小児用三輪車・シニアカー・電車等に乗車中の事故(転倒含む)、歩行中に上記と接触した等の事故 |
※交通事故の形態によっては対象とならない場合がありますので、あらかじめ電話等でご相談ください。
※自殺、飲酒運転、無免許運転等による交通事故は、見舞金の支払い対象外です。また、ナンバーのない乗用トラクターの事故も支払い対象外です。
※天災、被災者の重大な過失、交通違反等による事故は、見舞金の支払いが制限されます。
見舞金の額
見舞金の請求方法
見舞金の請求期間は、交通事故の発生日から起算して2年間です。交通事故に遭ったら、できるだけ早く役場総務課危機管理係へ事故の報告をし、請求手続きの相談をお願いします。
見舞金の請求は、すべての治療が終了した段階で行います。なお、治療が長期になり、請求期間の2年を超える場合は、期間内に役場総務課危機管理係へご相談ください。
【必要書類】
- 東北信市町村交通災害共済見舞金等請求書(役場に様式あり)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターより発行)
- 診断書(役場に様式あり、医療機関発行のものでも可)
- 本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード等)
※交通事故証明書発行料および診断書発行料の一部補助として、原本に限り別に付加見舞金が支払われます。詳しくはお問い合わせください。
その他詳細は、交通災害共済見舞金の請求についてはこちらをご覧ください。