新婚生活を応援します!【小布施町結婚新生活支援事業】

婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、新規に婚姻した夫婦の住居費及び引越費用に対して補助金を交付します。なお、この補助金は予算の範囲内で補助しているため、予算がなくなり次第終了となります。

補助上限額
夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯あたり60万円、それ以外の世帯は1世帯あたり30万円

補助対象経費(令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払われた分)
1.  住居の購入費

2.住居の賃料(敷金、礼金、共益費、仲介手数料含む)
※住居手当が支給されている場合は、その額を差し引きます。

3.住居のリフォーム費用

4.引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)

対象者(次のすべての条件を満たす夫婦が対象)
1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦

2.夫婦の双方が婚姻日における年齢が39歳以下

3.夫婦の所得の合計額が500万円未満
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得の計算方法に特例があります

4.対象となる住居が小布施町内にある

5.申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所となっている

6.他の公的制度による住宅補助等を受けていない

7.過去にこの制度に基づく補助を受けていない(他の自治体を含む)

8.夫婦の双方が市区町村税に滞納がない

申請方法
申請書と関係書類を企画交流係に提出してください。
※関係書類を準備する前に、まずはご相談ください。

関係書類
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

・夫婦の所得証明書

・貸与型奨学金の返済額が確認できるもの(貸与型奨学金を返済している場合)

・物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)

・リフォームの契約書及び領収書の写し(住居費におけるリフォームの場合)

・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)

・住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合)

・引越に係る領収書の写し(引越費用の場合)

上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

申請期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで ※期間を過ぎると対象外となりますのでご注意ください。

事業実施計画
本事業は、国の「結婚新生活支援事業補助金」を活用して実施しています。

実施計画書 (PDF 198KB)

カテゴリー

お問い合わせ

企画財政課 企画交流係

電話:
026-214-9102