町村の選挙における公営拡大と供託金導入について
選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度です。
令和2年6月に公職選挙法が改正され、同年12月に施行されました。町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大することと併せ、町村議会議員選挙においても、ビラ頒布を解禁するとともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度を導入することを目的として行われました。
項目 |
内容 |
供託金 |
町長 50万円 町議会議員 15万円 |
選挙運動用自動車の使用 |
町長 公費負担対象 町議会議員 公費負担対象 |
選挙運動用ビラの作成 |
町長 5,000枚 公費負担対象 町議会議員 1,600枚 公費負担対象 |
選挙運動用ポスターの作成 |
町長 公費負担対象 町議会議員 公費負担対象 |
選挙運動用通常葉書の郵送 |
町長 2,500枚 公費負担対象 町議会議員 800枚 公費負担対象 |
町議会議員選挙における供託金制度の導入
供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。供託金は原則として現金又は債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書)を提出することとなっています。(供託金の取り扱いは法務局です。)
当選若しくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。
供託金の額について | ||
選挙の種類 |
供託金の額 |
供託物の没収点 |
町長 |
50万円 |
有効投票の総数×1/10 |
町議会議員 |
15万円 |
有効投票の総数÷議員の定数(14人)×1/10 |
町議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁
町議会議員選挙においても選挙運動用ビラの頒布が可能となりました。(町長選挙は、従前からビラ頒布可能)
作成上限枚数は以下のとおり
ビラ頒布について | |
選挙の種類 |
上限枚数 |
町長 |
5,000枚(2種類以内) |
町議会議員 |
1,600枚(2種類以内) |
選挙運動用ビラに係るその他の注意点(町長選挙・町議会議員選挙共通)
・大きさは長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4サイズ)以内で、両面印刷可。
・表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(印刷者が法人の場合は法人名とその所在地)を記載する必要があります。
・立候補受付時に選挙管理委員会へ「ビラの届出書」「ビラ証紙交付申請書」「見本」を提出していただき、選挙管理委員会が発行・配布する「証紙」を貼る必要があります。
・頒布方法は、以下の4つに限られます。
新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
・紙質、色刷りに制限はありません。
町長選挙及び町議会議員選挙における公費負担制度の拡大
令和2年度の公職選挙法改正により、町長選挙及び町議会議員選挙において、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」、「選挙運動用ポスターの作成」にかかる費用が条例による公費負担制度の対象とするものとされました。
ただし、得票数が、供託物の没収点を下回った場合のみ、自己負担となります。
候補者が業者などと対価を支払う契約(「有償契約」)をすることが前提で、立候補手続書類に加え、選挙公営に係る各種届出等を行っていただく必要があります。
また、候補者による立替払いを行った経費に対しては、公費負担できません。
公費負担限度額について
それぞれの事項の公費負担限度額は次の表のとおりです。なお、表の金額は公費負担の上限額であり、上限額に満たない場合は、実際に候補者が業者と契約を結んだ額を公費で負担することとなります。
また、前述のとおり、得票数が供託物没収点を超えなかった場合には、公費負担の対象外となります。
1.選挙運動用自動車の使用 | ||||
|
契約の区分 |
公費負担の対象 |
公費負担の限度額 |
備考 |
A(ハイヤー方式) |
一般乗用旅客自動車運送事業者との契約 (ハイヤー、タクシーの借上げ) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日について1台に限る) |
64,500円×5日= 322,500円 |
AとBはどちらかを選択する。 |
B(個別契約) |
自動車の借入れ契約 (レンタル、個人、会社等からの借上げ) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日について1台に限る) |
16,100円×5日= 80,500円 |
|
燃料の供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円×5日= 38,500円 |
||
運転手の雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額 (1日について1人に限る) |
12,500円×5日= 62,500円 |
注:A「一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)」とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。
注:B「自動車借入」「燃料供給」「運転手雇用」をそれぞれ個別に契約する方式。
この場合、候補者と生計を一にする親族と契約する場合は、当該親族が当該契約に係る業務を業として行う場合のみ、公費負担の対象となります。
2.選挙運動用ビラの作成 | ||
単価の上限 |
枚数の上限 |
公費負担の対象額 |
7円73銭…(1) |
町長 5,000枚…(2) 町議 1,600枚…(2) |
(作成単価と(1)の少ない方の額) ×(作成枚数と(2)の少ない方の枚数) ※最大額は、(1)×(2)の額で、 町長38,650円、町議12,368円 |
3.選挙運動用ポスターの作成 | ||
単価の上限 |
枚数の上限 |
公費負担の対象額 |
(541円31銭×31枚+88,000円)/ 31か所(ポスター掲示場の数)= 3,381円…(1) |
31枚…(2) ※本町のポスター掲示場の数 |
(作成単価と(1)の少ない方の額) ×(作成枚数と(2)の少ない方の枚数) ※最大額は、(1)×(2)の額で、104,811円 |
公費負担の手続き
1 . 候補者と契約業者等との間で有償契約を締結してください。
・契約書の作成が必要です。無償の場合は対象外です。(契約締結は立候補届出前でも可能です。)
2 . 「様式第1号~第2号 契約届出書」を小布施町選挙管理委員会へ提出してください。
・契約書の写しが必要です。(立候補届出時に提出してください。)
3 . (自動車燃料代確認申請書、選挙運動用ビラ作成、選挙運動用ポスター作成について)「様式第3号~第4号 確認申請書」を小布施町選挙管理委員会へ提出してください。
・燃料購入代金が金額の制限範囲内であるか、ビラ・ポスターが作成限度枚数内であるかの確認を受けるための申請書です。(立候補届け出時に提出してください。)
※燃料供給・・・予定走行距離から購入量を決めていただき申請いただきます。
※ビラ・ポスター・・・作成枚数等を申請いただきます。
4 . 選挙管理委員会から「様式第5号~第6号 確認書」を候補者に交付します。
5 . 4で交付された「様式第5号~第6号 確認書」を、契約業者等に提出してください。
※「確認書」は契約業者等から小布施町への請求の際に添付してもらいます。
6 . 契約履行後、候補者の方は、「様式第7号(その1)~第9号 証明書」を作成していただき、契約業者等に提出してください。
※「様式第7号~第9号 証明書」は契約業者等から小布施町への請求の際に添付してもらいます。
7 . 契約業者等から小布施町へ「様式第10号~第12号 請求書」により請求がなされます。
8 . 小布施町から契約業者等に費用を支払います。
選挙公営施行規程(様式1号~12号) (PDF 190KB)
選挙公営施行規程(様式1号~12号) (DOCX 75.9KB)
無投票となった場合の取り扱い
- 選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
- 選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。
問い合わせ
小布施町選挙管理委員会(総務課総務係内)
電話:026-214-9100
Fax:026-247-3113
メール:soumu@town.obuse.nagano.jp
住所:〒381-0297長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2