小布施町では、不妊治療又は不育症治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
令和7年度から不妊治療費助成の上限額を引き上げ(10万円→20万円)、対象者を拡大(事実婚の関係にある夫婦を追加)するとともに、不育症治療助成を開始しました。
対象者(下記のすべてに当てはまる人)
- 不妊治療または不育症治療を開始時に法律上の夫婦又は事実婚の関係にある夫婦であること(ただし、第三者が関わる治療は対象外です。事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることが要件です)。
- 小布施町に住所があり、不妊治療または不育症治療を行っている夫婦
- 助成金申請しようとする不妊治療または不育症治療について、他の市町村(特別区を含む)が実施する助成金を受けていないこと
※長野県の助成金制度との併用申請は可能です。長野県の支援事業の対象となる方は、先に県への申請を行ってください。
対象経費
不妊治療及び不育症治療に関わる保険診療一部負担金及び保険適用外医療費
※ただし、次に掲げる費用は、助成の対象としない。
(1)医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額
(2)文書料、個室料その他不妊治療に直接関係のないものであると認められる費
(3)他の助成制度等で助成される治療費
助成金額
高額療養費、付加給付費、県助成金、福祉医療費給付金、その他医療保険の規定する保険給付額等を除いた自己負担額の1/2の金額
- 不妊治療 一会計年度あたり上限20万円
- 不育症治療 一治療あたり上限5万円(通算5回まで)
助成金の申請
一連の不妊治療または不育症治療が終了した日の翌日から起算して1年以内に申請してください。
不妊・不育症治療助成金申請に必要な書類
不妊治療の方 全員 |
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不育症治療の方 全員 |
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事実婚の場合 |
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その他 (該当者のみ) |
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実施方法
不妊治療の場合
- マイナ保険証をご利用でない方は、限度額認定証を申請しておきます(治療費支払い前)。
- 医療機関に医師証明書の記入を依頼し、戻ってきたら、申請書と医師証明書(限度額認定証のある方は写しも)を小布施町健康係(保健センター)へ提出します(郵送可)。
- 申請後は適否を審査し、町から決定通知書と支給申請書をお送りします。
- 治療を終えたタイミングで、医療機関や薬局に支給申請書の記入の依頼をし、戻ってきたら小布施町健康係(保健センター)へ提出します(郵送可)。
※支給申請書または医療費等証明書は医療機関、薬局ごとに必要です。枚数が不足する場合はご連絡ください。 - 長野県不妊治療助成事業を利用される方は、県の助成金額が決定してから、小布施町の支給申請書を提出してください。
- 町から交付決定通知書と請求書をお送りします。
- 請求書に必要事項をご記入の上、小布施町健康係(保健センター)に提出します(郵送可)。
- 指定の口座へ、助成金が振り込まれます。約1か月ほどかかりますのでご了承ください。
不育症治療の場合
- マイナ保険証をご利用でない方は、限度額認定証を申請しておきます(治療費支払い前)。
- 治療を終えたタイミングで、申請書と医師証明書、医療費等証明書(限度額認定証のある方は写しも)を小布施町健康係(保健センター)へ提出します(郵送可)。医師証明書は医療機関に、医療費等証明書は医療機関や薬局に記入の依頼をしてください。
※医療費等証明書は医療機関、薬局ごとに必要です。枚数が不足する場合はご連絡ください。 - 長野県不育症治療助成事業を利用される方は、県の助成金額が決定してから、小布施町の申請書を提出してください。
- 町から交付決定通知書と請求書をお送りします。
- 請求書に必要事項をご記入の上、小布施町健康係(保健センター)に提出します(郵送可)。
- 指定の口座へ、助成金が振り込まれます。約1か月ほどかかりますのでご了承ください。
関連ファイルダウンロード
不妊治療助成申請関係書類はこちら
不育症治療助成申請関係書類はこちら
(様式第1号)不育症治療費助成交付申請書 (PDF 70.9KB)
(様式第2号)不育症治療費助成事業医師証明書 (PDF 42KB)