小布施町情報公開条例に基づき、どなたでも町が保有する公文書の公開を求めることができます。
この条例は、民主的でより開かれた町政を目指し、町政の公開性の向上と公正の確保を図り、あわせて町民の町政への参加に資することを目的としています。
関係条例・規則
公文書開示請求について
1 請求できる人
どなたでも公文書の公開を請求できます。(条例第5条)
2 実施機関
下記の機関で、公文書の公開を実施しています。(条例第2条1項)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価員会、議会
3 請求の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。(条例第2条2項)
4 請求の方法
公文書開示請求書を実施機関に対し提出してください。
様式第1号(条例第6条関係) 公文書開示請求書 (DOC 37KB)
様式第1号(条例第6条関係)公文書開示請求書 (PDF 87.9KB)
公文書開示決定について
1 開示決定について
実施機関は、請求のあった公文書について、開示請求があった日から14日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由によって期間内に決定ができない場合は、決定期間の延長を通知することがあります。)(条例第12条)
2 不開示情報について
情報公開制度は公開を原則としていますが、条例で定める下記の事項に該当する情報は公開することができません。(条例第7条)
(1) 法令等の規定で公にすることができないもの
(2) 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
(3) 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害すると認められるもの
(4) 犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 町と国等との間における協議、協力、依頼に基づいた情報であって、町と国等との協力関係や信頼関係が損なわれるおそれがもの
(6) 審議、検討、協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に町民の間に混乱や不利益を与えるおそれがあるもの
(7) 町の事務や事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
3 費用について
公文書の閲覧、視聴、聴取は無料です。写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。(条例第17条)
審査請求について
請求した公文書が公開されないなど、決定に不服があるときは、審査請求を行うことができます。
この場合、実施機関は、小布施町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。(条例第18条)
審査請求の方法の詳細については、実施機関までお問い合わせください。
情報公開制度の運用状況
情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況を掲載しています。
情報公開審査会
小布施町情報公開審査会および個人情報保護審査会に関する情報を掲載しています。